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危険物法令2-1

こんにちは、あさとです。

今回も危険物乙種四類の法令についての勉強をしていきましょう。

 

今回の動画では、大きく分けて2つの事柄について勉強します。

一つ目は、危険物を取り扱う施設についてです。危険物を取り扱うことのできる施設にはどんなものがあるのかを説明します。

二つ目は、危険物に関する手続きについてです。危険物を取り扱う時には、危険物を取り扱う場所や施設が必要です。その施設を使う時には検査をしたり、届け出をしないといけなかったりします。

これらについてもルールがあるので、それらについて説明します。

 

それでは、まず初めに危険物を取り扱う施設について説明していきます。

 

前の動画で指定数量について勉強しました。指定数量以上の危険物を貯蔵したり、取り扱ったりする場所は3つに分類できます。

それが、製造所、貯蔵所、取扱所です。この3つをまとめて製造所等と言います。

 

この3つはさらに細く区分されます。

 

製造所は1つだけですが、貯蔵所は7つに、取扱所は4つに細かく区分されます。

 

危険物を貯蔵する場所を7つに細かく分けると、

屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所に分かれます。

ここでは、危険物を保管しておく貯蔵所は7つに分類されるということを覚えておいてください。

それぞれ詳しく説明します。

まず屋内貯蔵所です。

これは倉庫をイメージしてください。大きな建物があってその中に危険物が保管されているような感じです。

倉庫の中なので、屋内に危険物が貯蔵されていますよね。これが屋内貯蔵所です。

次に屋外タンク貯蔵所です。

車で道を走っていたり、電車から外を眺めていると、もしかしたら外にタンクが設置されているのを見たことがある人もいるかもしれません。

外にタンクがあってその中に危険物が貯蔵されているので、屋外タンク貯蔵所と言います。

次に、屋内タンク貯蔵所です。

これは倉庫などの中にタンクがあって、そのタンクの中に危険物が保管されています。

屋内にタンクがあるから屋内タンク貯蔵所です。

次は地下タンク貯蔵所です。

これは地下にタンクがある場合です。普段生活する時には目に見えない場所にタンクがあるんですね。

その中で危険物が貯蔵されています。

地下にタンクがあるので、地下タンク貯蔵所です。

次に簡易タンク貯蔵所です。

これは小さい簡単なタンクの中に危険物が入っています。

同じタンクでも大きさが違うんですね。

次に移動タンク貯蔵所です。これは移動できるタンク貯蔵所です。

言い換えるとタンクローリーのことです。

移動タンク貯蔵所はタンクローリータンクローリーは移動タンク貯蔵所です。

最後に屋外貯蔵所です。

これはタンクではなく、普通に容器に入れて外で危険物を保管しておくパターンです。

屋外で容器に入れておいているだけですが、これを屋外貯蔵所と言います。

これらが貯蔵所を7つに分けた時の呼び方です。

 

次に、取扱所を4つに分けます。

まず、給油取扱所です。これはガソリンスタンドのことです。

ガソリンは危険物ですよね。この危険物を直接取り扱っている場所です。

 

次は販売取扱所です。

これは危険物を容器に入れたままで販売するための施設です。

ガソリンスタンドと一緒で危険物を販売していますが、容器に入れて販売しているというところがガソリンスタンドとは違いますね。

さて、この販売取扱所ですが、取り扱う危険物の量によって、第1種販売所と第2種販売所に分けられます。

第1種販売所は指定数量の15倍以下の危険物を販売している取扱所で、第2種販売所は15倍を超えて、40倍以下の指定数量の危険物を取り扱っている場所のことです。

この数字も一応覚えておくと良いと思います。

 

次は移送取扱所です。移送とは運ぶという意味です。

配管やポンプなどの、危険物を運ぶパイプライン施設のことを移送取扱所と呼んでいます。

 

最後に一般取扱所です。

これは給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の取扱所のことです。

例えば、危険物を使う塗装工場や、ボイラー施設などがこれになります。

 

危険物を取り扱う施設についての説明は以上ですが、ここで仮貯蔵と仮取り扱いについて説明させてください。

指定数量以上の危険物は、製造所等つまり、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりすることはできません。

しかし、例外的に所轄消防庁または消防署長の承認を受けて10日以内の期間であれば、製造所等以外の場所に貯蔵したり、取り扱ったりすることができます。

これを仮貯蔵、または仮取り扱いと言います。

これはよく試験に出ます。

どこあが試験に出やすいかというと、承認という部分です。

承認のほかにも似たような言葉で許可と認可があります。

この3つは似たような言葉ですが、意味が全然違うので、その違いを知っておいてください。

勉強を進めていくと、承認という言葉だけでなく、許可や認可という言葉も出てくるので、気をつけて言葉を使いましょう。

ではこの3つの言葉の違いについて説明します。

まず許可ですが、これはもともと禁止されていることをできるようにするという意味です。

普通の人は手術することはできませんよね。医師免許を取って初めて手術することが許可されるのです。

次に認可ですが、これはもともと無効なものに法的な効力を与えるものです。

難しいですよね。

公共料金の値上げなどが例です。

ガスの料金を上げようと思うと、行政期間がOKを出さないとその決定に法的な効力はないということですね。

これでもわかりにくいと思いますが、認可は乙4で出てくる許可、認可、承認の中で一番使わないので、そんなもんかと流しておいてください。

最後に承認です。

これは、簡単にいうと、行政が「わかった、いいよ」と言うことです。

3つの中だと一番軽い言葉になります。

この違いは覚えておいてください。

 

話を戻して、仮貯蔵や仮取り扱いは所轄消防庁もしくは消防署長が、わかった、いいよと言えば、10日間以内なら製造所等じゃないところにも置いても良いということになります。

ここまでが危険物を取り扱う施設についての説明です。