危険物法令2-2
次に、危険物に関する手続きについて説明していきます。
手続きについても大きく3つに分けて、一つずつ説明していきます。
一つ目が、製造所等の設置・変更の手順について。
二つ目が、完成検査と仮使用について。
三つ目が、各種申請手続きと届け出についてです。
それではまず、製造所等の設置・変更の手続きについて説明します。
製造所、貯蔵所、取扱所、つまり製造所等を新しく設置したり、すでにある製造所等について工事などをして一部変更する場合には市町村長等に申請を行って許可をもらわなくてはいけません。
はい、ここで許可が出てきました。
許可は承認とは違い、もともとやってはダメなものを良いよと認めることでしたね。
普通は勝手に製造所等を設置したり、変更したらダメなんです。そのダメなことをしても良いよと認めてもらうわけですね。
ここでいう市町村長等とは、市町村長もしくは都道府県知事、もしくは総務大臣のことです。
このうちの誰に許可を求めるかは、製造所等の設置・変更場所によります。
製造所等がある場所が、消防本部及び消防署がある市町村の区域なら市町村長に許可を得ます。
製造所等がある場所が、消防本部及び消防署のない市町村の区域なら都道府県知事に許可を得ます。
移送取扱所で消防本部及び、消防署がある1つの市町村の区域内のみに設置されていれば市町村長に許可を得ます。
移送取扱所で消防本部及び、消防署がない1つの市町村の区域内にあったり、2つの市町村の区域にまたがって設置されてたりすれば、都道府県知事に許可を得ます。
移送取扱所で2つ以上の都道府県の区域にまたがって設置されていれば、総務大臣に許可を得ます。
わかりやすいですよね。つまり、消防本部及び消防署が市町村にあれば、市町村長に許可を得て、
消防本部及び消防署が市町村になかったり、製造所等が2つの市町村にまたがっていれば都道府県知事に許可を得て、
製造所等が2つ以上の都道府県にまたがっていれば
総務大臣に許可を得ればよいと言う話です。
市町村で収まらなければ、都道府県に、都道府県で収まらなければ国に許可を取ると行った感じですね。
それでは次に完成検査と仮使用についてお話しします。
ここまで、製造所等の設置と変更についてお話ししましたが、許可をとり、使用開始するまでの手順は次のようになります。
まずう、許可の申請をしたら、行政が許可を出します。
行政から許可をもらって初めて製造所等の設置や変更の工事が始まり、工事が完了します。
ここで完成検査というものを申請します。完成検査とは新しく設置したり変更したりした製造所等が技術上の基準に適合しているかを確認するために市町村長等が行う検査です。
申請してから完成検査を行い、完成検査に合格すると完成検査済証がもらえます。
これをもらって初めて新しい製造所等を使用することができるのです。
ちなみに新しく設置・変更する製造所等が液体の危険物を入れるタンクを持っている場合には、完成検査を受ける前に完成検査前検査を受けないといけません。
その名前の通り、完成検査を受ける前に行われる検査のことです。念には念を入れて検査を行うんですね。
製造所等の変更を行う場合、工事に時間がかかることがありますよね。
それなのに工事が終わるまで、変更していない部分まで使うことができないと、仕事に影響が出てしまうことがあります。
そこで、製造所等の変更を行う時に、変更工事に関わる部分以外のところは、市町村長等の承認を得れば、完成検査前での使用することができます。
これを仮使用と言います。先ほど仮貯蔵を勉強しましたが、仮貯蔵ではなく仮使用です。こちらも必要なのは許可ではなく承認です。
また仮貯蔵では所轄消防庁または消防署長の承認を得ないといけませんでしたが、こちらは市町村長等の承認が必要なんですね。
それでは、危険物に関する手続きの最後に、各種申請手続きと届け出について見ていきましょう。
これまで承認や許可などの言葉について説明してきましたが、届け出というものもあります。
届け出は、許可や承認などのようにOKをもらう必要はありません。
ただ書類を出せば良いのです。ただ、出さなければ罰則もあります。
ここでは、書類を出すだけの事柄にはどんなことがあるのかを紹介します。
5つありますので、まずは簡単に紹介した後、一つずつ説明します。
届け出が必要なのは、まず、製造所等の譲渡・引き渡し。
二つ目が危険物の種類、数量の変更。
三つ目が製造所等の廃止。
四つ目が危険物保安統括管理者の選任、解任。
そして五つ目が危険物保安監督者の選任、解任です。
これらが起きた時には市町村長等に対して届け出が必要なのです。
それでは一つずつ説明していきます。
まず製造所等の譲渡・引き渡しです。
製造所等がある人からほかの人に譲渡または引き渡しがあった時は譲り受けた人、または引き渡しを受けた人が遅滞なく市町村長等に届け出を行います。
ここでいう譲渡とは譲り渡すこと、引き渡しは戦友が移転することです。
正確にいうとこの2つには違いがありますが、ざっくりと言えば同じです。あまり難しく考える必要はありません。
つまり、製造所をもらった人はすぐに市町村長等に届け出を行いましょうということです。
遅滞なくという点がポイントです。
二つ目は危険物の種類・数量の変更です。
製造所等の設備などに変更がなくても、貯蔵したり取り扱ったりする危険物の品名や数量を変更する時は、
変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出を行います。
変更しようとする人の10日前までにというところがポイントです。
三つ目は製造所等の廃止です。
製造所等の施設を廃止にする時があると思います。
その時は製造所等の所有者、管理者または占有者が遅滞なく市町村長等に届け出を行います。
ここの製造所等はもう終わりにしますということをしっかりと伝えないといけないということですね。
四つ目は危険物保安統括管理者の選任・解任です。
危険物保安統括管理者というのは他の動画でまた解説しますが、今回は危険物保安統括管理者を選任・解任した時は
製造所等を所有、管理、占有している者が遅滞なく市町村長等に届け出を行うということを覚えておいてください。
五つ目は危険物保安監督者の選任・解任です。
こちらも他の動画でまた解説しますが、ここでは危険物保安監督者を選任・解任する時は、
製造所等を所有、管理、占有している者が遅滞なく市町村長等に届け出を行うということを覚えておいてください。
届け出は基本的に遅滞なく市町村長等に届け出をしますが、危険物の種類・数量の変更だけは変更の10日前までに届け出をしないといけないんですね。
今回の動画はたくさん勉強しました。
動画を何回も見ることで、自然と内容が頭に入っていくと思うので、何度も見返して見てください。
次回の動画も引き続き法令についての勉強をしていきましょう。
それではご視聴いただきありがとうございました。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。