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法令3

こんにちは、あさとです。

 

今日も危険物乙4の勉強をしていきましょう。

 

今日は危険物取扱者という制度についてお話しします。

具体的にトピックは2つです。

 

一つ目は危険物取扱者は甲種・乙種・丙種の3種類があるということ。

二つ目は危険物取扱者の免状と保安講習についてです。

 

それでは早速危険物取扱者の種類について説明していきます。

このチャンネルを見てくれている人が受けようと思っている危険物取扱者試験ですが、

この資格を取ることで何ができるようになるかというと、危険物を取り扱うことができるようになります。

危険物はその名前の通り危ないので、取り扱う為に資格が必要なんですね。

 

危険物取扱者には甲種・乙種・丙種がありますが、それぞれ取り扱いできる危険物の種類が違います。

まず、危険物甲種ですが、この資格を持っている人はすべての危険物を取り扱うことができます。

次に乙種の資格を持っている人は指定された類の危険物を取り扱うことができます。

例えば、この動画を見てくださっている人は乙4を受けようと思っている人が多いと思います。

乙4とは、乙種四類のことなので、乙4の資格を取れば第四類危険物を取り扱うことができるようになるということです。

同じように乙種一類の資格を取れば、第一類の危険物を取り扱うことができるようになるわけです。

最後に丙種の資格ですが、この資格を取れば指定された危険物のみを取り扱うことができます。

その指定された危険物はガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油・潤滑油および引火点が130度以上のもの)、第4石油類、動植物油類に限られます。

以前勉強した指定数量を思い出して欲しいのですが、危険物丙種資格を持っている人が扱える危険物は指定数量が大きいものです。

つまり比較的安全なものだということですね。

 

また、甲種と乙種に限っては自分が危険物を扱うだけではなく、立会いも行うことができます。

立会いとは、危険物取扱者資格を持っていない人が危険物を取り扱う時に監督をしたり、指示を与えたりすることです。

監督して、指示を与えるのが立会いというのは覚えておいてください。

もちろん、危険物取扱者以外の人が製造所等で立会いなしに危険物を取り扱うことはできません。

例え指定数量未満の危険物であってもです。

資格を持っていない人が危険物を取り扱う時には必ず甲種か乙種の危険物取扱者資格を持っている人が立ち会わなければいけません。

丙種の人は立会いをすることはできません。ここがポイントです。

まとめると、危険物甲種の資格を持っている人はすべての危険物の取り扱いができるし、立会いもできます。

危険物乙種の資格を持っている人は持っている類に限り、取り扱いと立会いができます。

危険物丙種の資格を持っている人はガソリンや灯油、軽油などの限られた危険物の取り扱いができ、立会いはできません。

 

次に二つ目の危険物取扱者の免状と保安講習について説明していきます。

 

まずは免状は試験に合格したらもらえるものです。

資格を持っていることを示すものですね。

免状の交付、書き換え、再交付、不交付、返納についてそれぞれ見ていきましょう。

 

まず免状の交付です。

免状が交付されるということは、資格試験に合格して免状がもらえるということです。

この免状は都道府県知事が合格した人に交付します。

都道府県知事から交付されるということを覚えておきましょう。

 

次に免状の書き換えです。

合格したら、免状に名前が本籍地などが書かれますが、名前が変わったり、本籍地が変わったりすることがありますよね。

試験に合格してから数年すれば、結婚して名前が変わることもあれば、引越しをして本籍地が変わることもあるわけです。

こういう免状に書いてあることに変更が生じた時、または免状に貼ってある写真が撮影後10年を経過した時は、遅滞なく

免状を交付した都道府県知事、または居住地もしくは勤務地の都道府県知事に申請します。

免状に書いてあることや写真を書き換えるときは、免状をもらった場所でなくても、

今住んでいる場所や働いている場所の都道府県知事に書き換えを申請してもいいんですね。

 

次に再交付です。

免状がなくなったり、汚れたり、壊れたりした時は、免状の交付をした都道府県知事、または書き換えをした都道府県知事に免状の再交付を申請できます。

汚れていたり、壊れたりして再交付を申請する時は、その汚れたり壊れたりした免状を申請書に添えて提出しないといけません。

一方免状がなくなってしまった場合は申請書に免状を添えて提出することはできませんが、もし免状の再交付を受け、新しい免状をもらった後に、なくなっていた免状を発見した場合は、

再交付を受けた都道府県知事にその免状を10日以内に提出しなければいけません。

つまり免状は一つだけ持っていてくださいということですね。

 

次に免状の不交付です。不交付というのは免状を交付しないということです。

都道府県知事は危険物取扱者試験に合格した場合でも、免状を交付しないことができます。

それはどんな場合かというと、

まずは免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。

そして、消防法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたもので、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、です。

ざっくりいうと何かしら普通じゃないことをしたことのある人には免状を交付しないことができるということですね。

免状の返納から1年、罰金以上の刑の執行から2年です。覚えておきましょう。

 

次に免状の返納です。

都道府県知事は、危険物取扱者が消防法令の規定に違反している時は、免状の返納を命じることができます。

つまり、消防法に違反している人は危険物を取り扱う資格がないので、資格試験には合格したけど、免状を返してください。ということですね。

 

以上が免状についてです。

最後に保安講習について説明していきます。

危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安講習を定期的に受講しなくてはいけません。

保安講習はその名前の通り講習です。勉強会に参加しないといけないということです。

保安講習を受講するサイクルは前回受講した日以降における最初の4月1日から3年以内です。

つまり、2021年の1月に保安講習を受けたなら、次の講習は2021年の4月1日から3年以内なので、2024年の4月までに受講しないといけないということですね。ちなみにこれはずっと危険物を取り扱う仕事を続けていたときの場合です。

一方で、新たに取り扱い作業に従事することになった場合原則として1年以内に受講しなくてはいけません。

ただし、過去2年以内に免状の交付または講習を受けている場合には、交付または講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に受講します。

つまり、免状をもらってから長い間危険物を取り扱う作業から離れていたけど、久しぶりに危険物を取り扱う作業に復帰する人は1年以内に保安講習を受けてください。ということです。

危険物を取り扱う仕事に新しく従事することになった人も過去2年以内に免状の交付または講習を受けている場合はその交付または講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内という例外を覚えておけば、大丈夫だと思います。

 

この保安講習は危険物を取り扱う人が受ける

講習であって、危険物取扱者の資格を持っていても、危険物を取り扱う仕事に従事していなければ受講する義務はありません。

 

今日はここまでです。

今日は危険物取扱者という資格の制度について説明しました。

数字や例外がいくつか出てきたので、何回も動画を見て覚えていってください。

やっぱり何回も見ると自然に覚えますから、何回も見るのはオススメです。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

この動画がためになったという人は高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。

それではまた次の動画でお会いしましょう。