危険物の性質1
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
これまで乙種第4類の試験対策として法令、物理化学の基礎とやってきましたが、今日からは危険物の性質と火災予防・消火の方法について勉強していきます。
それでは、今日は危険物の分類と各類に共通する性質についてお話しします。
まず、危険物とは消防法別表第一に規定されている物質のことです。
その名前の通り、危ない物質のことですが、この消防法に規定されていないものは危険物にはなりません。
例えば、炭素は可燃性物質なので、燃えます。
燃える物質なので、危ないですよね。
でも、炭素は消防法別表第一に書かれていない物質なので、危険物という扱いにはならないのです。
消防法別表第一に書かれている危険物は第一類から第六類に分類されています。
この6つについてはしっかりと覚えましょう。とても大事なところです。
まず第一類危険物は酸化性固体です。第一類危険物自体は不燃性で萌えません。ただ、第一類の危険物は酸素を多く含んでいます。だから他の物質を強く酸化させる性質を持っています。
そのため可燃物と混ぜて熱や衝撃を当たると、激しい燃焼が起きます。
これがあったら燃焼が起きるという燃焼の3要素があります。
可燃物、酸素供給体、点火源がそうです。このうちの酸素供給体に当たるということですね。
次に第二類危険物は可燃性固体です。第二類危険物は比較的低温でも、火をつけると簡単に燃えてしまう可燃性の固体です。
赤リン、鉄粉などが代表的で、マッチなどの材料に使われています。
次に第三類危険物は自然発火性物質および禁水性物質です。
自然発火性物質は、空気に触れると自然発火するような物質で、禁水性物質は水に触れると発火したり、可燃性ガスを出したりする物質です。
カリウムやナトリウム、黄リンなどが当てはまります。
例も覚えておきましょう。
次に第四類危険物は、引火性液体です。
火をつけると燃える液体のことです。
ガソリンや灯油、塗料などが当てはまります。
第四類危険物に関しては、ほかの動画でも詳しく説明します。
次に第五類危険物は、自己反応性物質です。
自己反応性物質は、酸素を含んでいる可燃性物質です。
つまり、燃焼の3要素である、可燃物と酸素供給体と点火源のうち、可燃物と酸素供給体の二つを含んでいる物質ということです。
ダイナマイトの原料などが当てはまります。
最後に第六類危険物は酸化性液体です。
こちらも第一類危険物と同じく、第六類危険物自体は不燃性です。
しかし、たくさんの酸素を含んでいるので、可燃物と混ぜると激しい燃焼が起こります。
例としては、過酸化水素や硝酸などがあります。
さて、ここからは危険物の状態についてお話しします。
全ての危険物は常温・常圧で固体化液体の物質です。気体のものはありません。
常温とは20度で常圧とは1気圧のことです。
例えば家でよく使われているプロパンガスは、常温常圧で気体です。
これも燃えるので危ないのですが、気体なので消防法上の危険物にはなりません。
ただし、危険物は常温常圧で固体か液体ですが、温度や圧力が変わると気体になる場合はあるということは知っておいてください。
区分けすると、固体が第一類と第二類で、液体が第四類と第六類で、固体または液体が第三類と第五類です。
覚えておきましょう。
燃焼の仕方についても区分けしていきます。
物質が燃焼するには、可燃物、酸素供給体、点火源が必要です。
可燃物になるのは、第二類と第三類と第四類です。
酸素供給体になるのは、第一類と第六類です。
そして、酸素を供給し、かつ可燃物になるのが、第五類です。
第五類危険物は、空気などから酸素の供給がなくても燃焼するのが大きな特徴ですね。
今回の動画は以上になります。
ご視聴いただきありがとうございました。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。