法令14
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は運搬の基準について見ていきます。
運搬に似た言葉で移送があります。
移送タンク貯蔵所のところで出てきましたね。
移送はタンクに危険物を入れて運ぶことです。一方、運搬は容器に危険物を入れてトラックなどの車両で危険物を運ぶことです。
移送は危険物取扱者の乗車が必要ですが、運搬には危険物取扱者の乗車は必要ありません。
運搬に関する基準は、運搬容器に関する基準、積載方法に関する基準、運搬方法に関する基準があります。
これらは運搬する危険物の数量に関係なく適用されます。
それではここからは。この3つについてそれぞれ見ていきましょう。
まず、運搬方法の基準についてです。
運搬容器に利用できる材質には、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、わら、木があります。
結構幅広い材料が使われてるんですね。
次に、運搬容器の構造は、堅くて容易に破損する恐れがなく、かつその口から収納された危険物が漏れる恐れがないものとしなくてはいけません。
危険物が入っているので、壊れて危険物が外に出たり、危険物が漏れ出さないようにしなくてはいけないということですね。
次に積載方法の基準についてです。積載とは積んでのせるという意味ですね。
運ぶときには危険物が入ったいくつかの容器を積みます。その時の基準についてです。
まず、危険物を積載するときには、運搬容器の外部に危険物の品名、危険等級、化学名、水溶性の第四類危険物は「水溶性」の表示、危険物の数量、収納する危険物に応じた注意事項を表示しなくてはいけません。
外から、入っている危険物について知らせないといけないということです。
次に、基本的に類が異なる危険物同士は混載してはいけません。混載とは一緒に積載することです。
ただし、いくつかの組み合わせは混載することができます。
混載できるのは、第一類と第六類
第二類と第四類と第五類、
そして第三類と第四類です。
これらは混載しても良いことになっています。
ここは大事なポイントなので、覚えてください。
次に、危険物は、原則として運搬容器に収納して運搬しないといけません。
また、温度変化等により危険物が漏れないよう、運搬容器は密封しなければいけません。
容器に入れなかったら危険物に触れることになり危ないですし、容器に入れても漏れれば危ないのでその危険を防ぐためですね。
次に、固体の危険物は運搬容器の95%以下の収納率で収納しなければいけません。
これは固体の危険物が例えば液体になったときに体積が大きくなります。固体の状態で収納率が100%だと、液体になったときに収納率が100%を超えてしまい容器が壊れてしまうかもしれないからです。
次に、液体の危険物は、運搬容器の98%以下の収納率で55度の温度で漏れないように十分な空間容積を持って収納しなければいけません。
これも液体の危険物が状態変化によって体積が変わることがあるからです。その変化が起きても容器が耐えられるように収納率を98%以下にしておくということです。
次に危険物が転落したり、危険物を収納した運搬容器が落下・転倒・破損しないように積載しなければいけません。
これも安全のためですね。
次に、運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなくてはいけません。
これは少しでも危険物が漏れ出すのを防ぐためです。収納口を上にしていれば、収納口を下にしているものよりは漏れてくる可能性が小さいですよね。
次に、危険物の性質に応じて、日光の直射を防ぐための遮光性の被覆や、雨水の浸透を防ぐための防水性の被覆など、有効な措置を講じなくてはいけません。
日光や雨水に危険物が晒されると危ないものもあるので、晒されないための措置を行いましょうということです。
最後に、運搬容器を積み重ねる場合は高さを3m以内にしなければいけません。
高く積み上げすぎると風が吹いて倒れる可能性が高くなるなど、危険性が大きくなるんですね。
最後に運搬方法の基準についてお話しします。
まず、危険物または危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦または揺れを起こさないように運搬しなければいけません。
摩擦が起きればその熱で爆発が起きることもありますし、漏れれば危ないですよね。そういうことが起きないように運ばなければいけません。
次に指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、標識を掲げないといけません。
黒字に黄色で危ないという漢字が書かれているものですね。
次に、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積み替え、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ運搬する危険物の保安に注意しなくてはいけません。
車を止めているときに危険物に何か思いもよらないことがあればそれが事故につながるかもしれません。それを防がなくてはいけないんですね。
次に、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、運搬する危険物に適応する消火設備を備えておかなければいけません。
これは、危険物を運んでいて、火災が起きた場合にいち早く消し止めることができるようにしておくためですね。
最後に、運搬中に危険物が著しく漏れるなど災害が発生する恐れのある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しないければいけません。
危険物が漏れてしまったら、それが大きな事故につながらないような措置を取らないといけませんし、消防機関に連絡を取ってしっかりと措置を取らないといけません。
この動画は以上です。
運搬についてお話ししました。
また、この動画で法令についての説明動画は終わりです。
何回も見直して合格に近づいてもらえればと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。
この動画が良かったと思った方はチャンネル登録といいね!ボタンを押してもらえると嬉しいです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。