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法令5

こんにちは、あさとです。

 

今日も危険物乙4の勉強をしていきましょう。

 

今日は災害の予防について勉強します。

危険物はその名前の通り危ないものなので、災害の危険があります。

その災害を予防することはとても大事なことです。

 

今回の動画では災害の予防を4つの観点から勉強していきます。

 

一つ目が予防規程の作成、二つ目が定期点検、三つ目が保安検査、四つ目が自衛消防組織です。

 

それではまず予防規程の作成から勉強していきましょう。

予防規程とは法令で定められている基準以外に施設の状況に合わせた、具体的な保安に関する規則のことを言います。

それぞれが作成する規則ですね。

この予防規程は製造所等の種類や規模によっては作成しないといけないことになっています。

 

どんな製造所等が予防規程を作成しないといけないかを紹介します。

 

まず製造所は指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合、予防規程が必要です。

次に屋外貯蔵所は、指定数量の100倍以上の危険物を扱う場合、予防規程が必要です。

次に屋内貯蔵所は、指定数量の150倍以上の危険物を扱う場合、予防規程が必要です。

次に屋外タンク貯蔵所は、指定数量の200倍以上の危険物を扱う場合、予防規程が必要です。

次に給油取扱所では、扱う危険物の量にかかわらず予防規程が必要です。

次に移送取扱所では、扱う危険物の量にかかわらず予防規程定が必要です。

最後に一般取扱所では、指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合、予防規程が必要です。

 

全て覚えるに越したことはありませんが、覚えるのが大変ですよね。

ガソリンスタンド、つまり給油取扱所では予防規程が必要だということは覚えておいてください。

 

そしてこの予防規程ですが、作成したら市町村長に提出して認可を受けなければいけません。

ここで、認可について説明します。

予防規程は認可を受けることで、法的な効力を持ちます。

つまり、作成した予防規程は作成しただけでは、法的な効力を持ちませんが、市町村長等に認可をもらうことで法的な効力を持ちます。

これが認可です。

同じような言葉で許可と承認があります。

許可というのは、もともとだめなものをいいよと認めることです。

手術なんかが当てはまります。普通の人は手術をすることを許されてはいません。

でも、医師免許を取ることで手術することを許可されるのです。これによって医者は手術をすることができるようになります。

また承認とは、簡単にいうと、わかったいいよということです。許可と認可に比べると一番軽い言葉です。

予防規程に関しては法的な効力を得るために市町村長の認可が必要だということを覚えておきましょう。

 

さて、具体的に予防規程にはどんなことを定めるのでしょうか。

簡単に紹介します。

例えば、危険物保安監督者がその職務を行うことができない場合にその職務を代行する人に関することを定めます。

他には、危険物の保安に関わる作業に従事する者に対する保安教育に関することを定めます。

このような細かいことをしっかりと定めておくのが予防規程です。

 

次は定期点検について見ていきましょう。

定期点検とは、その名前の通り、施設を定期的に点検することです。

これは製造所等の所有者、管理者または占有者の義務です。

具体的には、製造所等の位置、構造および設備が、常に技術上の基準に適合するように維持するという義務です。

 

定期点検も予防規定と同じように製造所等の種類と規模によって必要かどうかが決まります。

定期点検が必要な施設を紹介します。

まず、製造所は指定数量の10倍以上の危険物を扱っている場合定期点検を行う必要があります。

また、地下タンクを有する製造所は扱っている危険物の量にかかわらず必ず定期点検を行う必要があります。

次に屋外貯蔵所は指定数量の100倍以上の危険物を扱っている場合定期点検を行う必要があります。

次に屋内貯蔵所は、指定数量の150倍以上の危険物を扱っている場合、定期点検を行う必要があります。

次に屋外タンク貯蔵所は、指定数量の200倍以上の危険物を扱っている場合、定期点検を行う必要があります。

次に地下タンク貯蔵所は、扱っている危険物の量にかかわらず、定期点検を行う必要があります。

次に移動タンク貯蔵所は、扱っている危険物の量にかかわらず、定期点検を行う必要があります。

次に給油取扱所は、地下タンクを有するものであれば扱っている危険物の量にかかわらず、定期点検を行う必要があります。

次に移送取扱所は、特定移送取扱所を除く全ての移送取扱所で定期点検を行う必要があります。

特定移送取扱所とは、配管の長さが15kmを超えるもの、または配管の長さが7km以上、15km以下で、

最大常用圧力が0.95Mpa以上の移送取扱所です。これは覚えなくても大丈夫です。

最後に一般取扱所は、指定数量の10倍以上の危険物を扱っている場合、定期点検を行う必要があります。

また地下タンクを有する一般取扱所では扱う危険物の量にかかわらず、定期点検を行う必要があります。

地下タンクがある施設と移動タンク貯蔵所は全て定期点検が必要だということを覚えておいてください。

 

定期点検を実施するのは誰かという話をしていきます。

定期点検を実施するのは、危険物取扱者、または危険物施設保安員、または危険物取扱者の立会いの元であればそれ以外の人でも可能です。

 

定期点検は一年に一回以上行わなければいけません。そして、その定期点検の記録は三年間保存しなければいけません。

定期点検で記録することは、点検をした製造所等の名称、点検の方法と結果、点検年月日、点検を実施した人の氏名です。

 

それでは次は保安検査についてお話ししていきます。

保安検査に関する出題はあまりないので、気軽に見てください。

 

保安検査とは、自主的な点検のほかに、市町村長等による検査のことを言います。

この検査は一定規模以上の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所に対して行われます。

どうしてこの二つを対象にしているかというと、この二つはじこが起こった時に周辺への影響が大きいからです。

保安検査には、定期的に行われるものと、臨時で行われるものがあります。

それぞれ見てきましょう。

 

まず定期保安検査です。

定期保安検査ではまず容量10000kL以上の屋外タンク貯蔵所を対象にしてタンク底部の厚さと溶接部岩盤タンクの構造および設備を検査します。

検査の時期は原則として8年に1回で、ガンガンタンクは10年に1回です。

ほかにも特定移送取扱所についても移送取扱所の構造および、設備について1年に1回検査を行います。

特定移送取扱所とは、配管の長さが15kmを超えるもの、または非あかんのなあさが7km以上、15km以下で、

最大常用圧力が0.95Mpa以上の移送取扱所です。

 

次に臨時保安検査についてです。

これは容器が1000kL以上の屋外タンク貯蔵所を対象にしてタンク底部の暑さと溶接部岩盤タンクの構造および設備を検査します。

臨時保安検査なので、条件が起こった時に検査します。

その条件とは、100分の1以上の不等沈下の発生、または岩盤タンクおよび地中タンクで漏洩の恐れがあることです。

覚えなくても大丈夫です。

この保安検査で大事なことは行うのが市町村長だということです。

 

最後に自衛消防組織についてお話しします。

こちらもあまり試験には出ないので気楽に聞いてください。

この自衛消防組織とは何かというと、火災などの事故が発生した場合に備えて、一定規模以上の事業所で作ることが義務付けられているものです。

自衛消防組織が必要な製造所等は危険物保安統括管理者の選任が必要な製造所等と同じです。

 

つまり製造所で、取り扱う第四類危険物の量が指定数量の3000倍以上の場合。

一般取扱所で、取り扱う第四類危険物の量が指定数量の3000倍以上の場合。

移送取扱所で、取り扱う第四類危険物の量が指定数量以上の場合。

 

危険物保安統括管理者の選任が必要な製造所等と同じということが大事なポイントですね。

 

それでは簡単に予防規程と定期点検が必要な施設についてまとめて動画を終えようと思います。

予防規程が必要な施設は

製造所で指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合。

次に屋外貯蔵所で、指定数量の100倍以上の危険物を扱う場合。

次に屋内貯蔵所で、指定数量の150倍以上の危険物を扱う場合。

次に屋外タンク貯蔵所で、指定数量の200倍以上の危険物を扱う場合。

次に給油取扱所。これは扱う危険物の量によりません。

次に移送取扱所。これも扱う危険物の量によりません。

最後に一般取扱所で、指定数量の10倍以上の危険物を扱う場合です。

 

一方定期点検が必要な施設は

まず、製造所で指定数量の10倍以上の危険物を扱っている場合。

また、扱っている危険物の量にかかわらず地下タンクを有する製造所。

次に屋外貯蔵所で指定数量の100倍以上の危険物を扱っている場合。

次に屋内貯蔵所で、指定数量の150倍以上の危険物を扱っている場合。

次に屋外タンク貯蔵所で、指定数量の200倍以上の危険物を扱っている場合。

次に扱っている危険物の量にかかわらず地下タンク貯蔵所。

次に扱っている危険物の量にかかわらず移動タンク貯蔵所は。

次に給油取扱所で、地下タンクを有するもの。これは扱っている危険物の量によりません。

次に特定移送取扱所を除く全ての移送取扱所。

最後に一般取扱所で、指定数量の10倍以上の危険物を扱っている場合です。

 

結構同じところが多いですよね。

違っているところもいくつかありますが、これだけ同じところが多いとまだ覚えるのが楽になると思います。

大変なので全て覚えるのは後回しでもいいと思いますが、余裕がある人は覚えることをお勧めします。

 

今回の動画は以上になります。

今回もたくさんの情報を動画内に詰め込んであります。

一度で理解して覚えるのは難しいと思うので、何度も動画を見返して少しずつ覚えていってください。

 

それではご視聴いただきありが等ございました。

次回の動画でお会いしましょう。