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法令6

こんにちは、あさとです。

 

今日も危険物乙4の勉強をしていきましょう。

 

今日は色々な命令についてと標識・掲示板について説明していきます。

それでは早速命令について見ていきます。

 

まず措置命令についてです。

措置命令とは、市町村長等が製造所等の所有者・管理者または占有者に対して、理由がある時に、適切な措置を取るようさせる命令です。

つまり、市町村長等が、製造所等の所有者などに対して、ここがダメだからしっかり直してください。という命令のことです。

措置命令を7つ説明していきます。

まず、危険物の貯蔵・取り扱い基準遵守命令です。

これは危険物の取り扱いが技術上の基準に違反している時に出される措置命令です。

危険物の取り扱い方が基準に合っていないと危ないので、命令が出されるわけですね。

次に危険物施設の基準維持命令です。

これは製造所等の位置、構造および設備が技術上の基準適合していない時に出される措置命令です。

製造所等の作りがそもそも基準に合っていないと危ないですよね。

次に製造所等の緊急使用停止命令です。

これは公共の安全の維持または災害の発生防止のため緊急の必要があると認めた時に出される措置命令です。

例えばガソリンスタンドの近くで火事が起きた時にそのままガソリンスタンドを使うことができたらガソリンに火がうつるかもしれないので危ないです。

そんな時に緊急使用停止命令が出されます。

次に危険物施設の応急措置命令です。

これは危険物の流出その他の事故が発生した時に出されます。

ガソリンスタンドからガソリンが流れたままになっていたら危ないですよね。

しっかりと応急措置を取らないといけない時に出される命令です。

次に移動タンク貯蔵所の応急措置命令です。

これは管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、危険物の流出その他の事故が発生した時に出される命令です。

移動タンク貯蔵所はタンクローリーのことです。

タンクローリーから危険物が漏れ出したりした時にそのままでは危ないので、しっかりとした応急措置を取ってくださいという命令です。

次に、危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令です。

これは、危険物保安統括管理者または危険物保安監督者が法令に基づく命令の規定に違反した時、または業務を行わせることが公共の安全の維持や災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがある時に出される措置命令です。

危険物保安統括管理者や危険物保安監督者は責任のある役割なので、その人が規定に違反したらやめさせることができますよということです。

最後に予防規程変更命令です。

これは、火災の予防のために必要がある時に出される措置命令です。

一度、認可された予防規程であっても、その後の事情で変えないといけないことがあります。

その時に変えてくださいという命令を市町村長等は出すことができます。

簡単に言うと措置命令とは、安全上必要がある時に市町村長等から製造所等の所有者・占有者または管理者に措置を講ずるように出す命令ということです。

ここは重要なので覚えておきましょう。

 

次に許可の取り消しと使用停止命令についてお話しします。

これは製造所等の所有者・管理者または占有者がある項目に当てはまる場合、市町村長等がその製造所等の設置・変更許可の取り消し、または期間を定めて製造所等の使用停止を命じることができます。

許可の取り消しは重い処分です。

許可というのは、もともとだめと言われていることをいいよと認めることです。その許可が取り消されるということは、もともとのだめに戻るわけです。

製造所等設置の許可が取り消されると、その製造所等を動かすことができなくなるわけですね。

使用停止は期間を定めて使用停止と言われることなので、許可の取り消しに比べると軽い処分です。

それでも十分重い処分ですけどね。

では、どんな場合に許可が取り消されたり、使用停止命令を受けたりするのかを説明していきます。

まず、位置・構造または設備を無許可で変更した時です。

製造所等というのは危険物を取り扱う場所なので、危険物を安全に取り扱うための基準がたくさんあります。

その基準がたくさんある製造所等の位置や構造・設備を勝手に変更すると安全が守られなくなってしまうかもしれません。

それは良くないので、位置・構造または設備を無許可で変更した場合に、許可の取り消しや使用停止命令を受けます。

ここから分かるように製造所等の位置・構造または設備を変更するには市町村長等の許可が必要です。

次に、完成検査済証の交付前に使用した時、または仮使用の承認を受けずに使用した時です。

完成検査済証とは製造所等の設置や変更を行った時に、技術上の基準に適合しているかを確認する検査です。

また仮使用とは、市町村長等の承認を受けて製造所等の変更に関係のない部分を使うことです。

工事している時に工事に関係のない部分まで使えなくなったら、大変なので仮使用によって工事に関係のない部分は使うことができるわけです。

完成検査済証をもらう前に製造所等を使用したり、仮使用の承認をもらう前に製造所等を使用したりするのは、安全が確認されていないのに製造所等を動かすということです。

つまりとても危険なことなんですね。だから、そんなことをしたらだめですということで許可の取り消しや使用停止命令があります。

次は、位置、構造、設備に関わる措置命令に違反した時です。

先ほど出てきた措置命令というのは、市町村長等が安全のために出す命令です。

その命令に違反するということは安全を守ることができないので、許可の取り消しや使用停止命令が出されます。

次に保安検査を受けない時です。

保安検査は、市町村長等が行う検査のことです。

これを受けないということは安全を守ることができない可能性があるので、許可の取り消しや使用停止命令が出されます。

最後に、定期点検の実施、記録の作成・保存がされない時です。

定期点検は製造所等が実施しないといけない点検です。

これが行われていないと安全が確認できませんし、記録がないと行われたかどうか、安全だったかどうかが確認できません。

こうなると、その製造所等が安全かどうか判断ができないので、許可の取り消し、または使用停止命令が出されます。

まとめると、市町村長等は安全を守れない製造所等を使えないようにすることができますということですね。

 

次に許可の取り消しはできませんが、使用停止命令だけを出すことができる項目があります。

使用停止命令は許可の取り消しよりは軽い処分ですが、それでも使用を止められます。

どんな場合に使用停止命令が出されるかを紹介します。

まず、危険物の貯蔵・取り扱い基準の遵守命令に違反した時です。

これは措置命令です。先ほど、位置・構造・設備に関する措置命令に違反した時は許可の取り消しまたは使用停止命令だったのですが、

こちらの措置命令は使用停止命令だけです。

この違いは何かというと、こちらは危険物の扱い方に関する措置命令だということです。

まだ簡単に直すことができるんですね。

一方、位置や構造・設備に関するものは直すのが難しいです。

製造所がある位置を変更するのは簡単じゃないですよね。建物を動かさないといけないわけですから。

この違いが処分の違いに出ています。

次は危険物保安統括管理者を定めない時、危険物保安監督者を定めない時です。

管理者・監督者を定めないことで安全が確保できないことがあるので、定めていない場合は使用停止命令があるということですね。

次は、危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令に違反した時です。

市町村長等は、危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令を出すことができますが、これは安全のために出す命令です。

それに違反するということは、安全を守ることができなくなるかもしれないので、その場合は使用停止命令が出されることがあります。

 

許可の取り消しと使用停止命令をまとめると、

製造所等の位置や構造、また検査など製造所等に関わることは許可の取り消しと使用停止命令の両方があり得ます。

一方、危険物の取り扱いや、危険物保安監督者を定めないなど、人に関することは、使用停止命令の可能性だけです。

覚えるときの参考になればと思います。

 

それでは標識と掲示板について見ていきましょう。

全ての製造所等には、見やすい箇所に危険物施設であることを示す標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければいけません。

まず標識についてです。

標識は移動タンク貯蔵所とそれ以外の製造所等で種類が異なります。

移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーでは、大きさが1辺の長さが0.3m以上0.4mいかで

色は黒地に黄色の反射塗料等で危ないという漢字を表示します

設置場所は車両の前後の見やすい場所です。

移動タンク貯蔵所以外の製造所等では、大きさが幅0.3m以上ながさが0.6m以上で

色は白地に黒色の文字で

記載内容は、製造所等の名称です。

 

次に掲示板についてです。

掲示板には、製造所等が取り扱う危険物の内容を表示するものと、注意事項を表示するものがあります。

それではまず、取り扱う危険物の内容を表示する掲示板について見ていきましょう。

掲示板の大きさは幅0.3m以上、長さが0.6m以上で、

色は白地に黒色の文字で

記載内容は危険物の類別、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者または職名です。

標識と若干似ていますね。

 

注意事項を表示する掲示板は、取り扱う危険物の種類によって異なります。

まず引火性個体を除く第二類危険物は大きさが幅0.6m以上、長さが0.3m以上で赤地に白文字で火気注意と書きます。

次に第二類危険物のうち引火性個体、第3類危険物のうち自然発火性物品、黄リン、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、第四類危険物、第五類危険物は

大きさが幅0.6m以上、長さが0.3m以上で赤地に白文字で火気厳禁と書きます。

次に第一類危険物のうちアルカリ金属の過酸化物と第三類危険物のうち禁水性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムは

大きさが幅0.6m以上、長さが0.3m以上で青地に白文字で禁水と書きます。

最後に給油取扱所では、

大きさが幅0.6m以上、長さが0.3m以上で下地がオレンジに黒文字で給油中エンジン停止と書きます。

ここは覚えるのが後回しで大丈夫です。

 

はい、今回の動画は以上です。

措置命令と許可の取り消し、使用停止命令のところは大事なところなので、

何度も動画を見てしっかりと覚えてください。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

それではまた次の動画でお会いしましょう。