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法令4

こんにちは、あさとです。

 

今回も危険物乙4の勉強をしていきましょう。

 

今回は、危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員がそれぞれどんな人たちなのかを見ていきましょう。

まず、危険物保安監督者について説明していきます。

 

危険物保安監督者とは、その名前の通り、危険物の取り扱い作業に関する保安を監督する人のことです。

この危険物保安監督者になれるのは、甲種または乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上の実務経験が必要です。

ただし、乙種危険物取扱者が危険物保安監督者になる場合には、保安を監督できるのは、自分が取り扱うことのできる危険物に限られます。

 

この危険物保安監督者を選任しないといけない施設とそうでない施設があります。

必ず危険物保安監督者を置かなければいけない施設は次の4つです。

製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所です。

この4つに危険物保安監督者を置かなければいけないということは覚えておいてください。

一方、危険物保安監督者を選ぶ必要がない施設もあります。

それは移動タンク貯蔵所です。いわゆるタンクローリーですね。

移動タンク貯蔵所には危険物保安監督者をおく必要がないことも覚えておいてください。

 

その他の施設では、扱う危険物の引火点と量によって危険物保安監督者を選ぶ義務があるかどうか違ってきます。

屋内貯蔵所、地下タンク貯蔵所では、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを、指定数量の30倍以下貯蔵する場合は必要ありません。

そうでなければ必要です。

屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所では引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵する場合は、貯蔵する量にかかわらず必要ありません。

屋外貯蔵所では、指定数量が30倍以下の危険物を貯蔵する場合には必要ありません。

販売取扱所では引火点が40℃以上の第四類危険物のみを取り扱う場合は必要ありません。

一般取扱所では、ボイラー等で消費する、もしくは容器に詰め替えるところでは、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを指定数量の30倍以下取り扱う場合には必要ありません。

しかし、ほかの一般取扱所では、必要になります。

 

また、危険物保安監督者を選んだ場合、もしくは解任した場合には、その製造所等の所有者等は、市町村長等に届け出を行わないといけません。

届け出なので、言えばそれでOKということですね。

 

次に危険物保安統括管理者についてです。

第四類危険物を大量に貯蔵、または取り扱っている事業所では、事業所全体の危険物の保安に関する業務を統括管理するために危険物保安統括管理者を選任しなければいけません。

危険物保安監督者は危険物甲種の資格を持っているか、危険物乙種の資格を持っていないといけませんでしたが、

危険物保安統括管理者になるために必要な資格は必要ありません。誰でもなることができます。

ただ、この危険物保安統括管理者に関しても、選任したり、解任したりした時には市町村長等に届け出をすることが義務付けられています。

危険物保安統括管理者が必要な製造所等は次の通りです。

製造所の場合、指定数量の3000倍以上の第四類危険物を扱っていたら危険物保安統括管理者が必要です。

一般取扱所の場合、指定数量の3000倍以上の第四類危険物を貯蔵していたら、危険物保安統括管理者が必要になります。

移送取扱所の場合、指定数量以上の第四類危険物を扱っていれば危険物保安統括管理者が必要になります。

 

次に危険物施設保安員についてです。

危険物施設保安員は、危険物保安監督者の業務を補佐する立場です。

危険物施設保安員に関しても、選任、解任した場合に届け出は必要ありません。

危険物施設保安員になるための資格もないです。

危険物施設保安員を選ばないといけない製造所等は次の通りです。

製造所の場合、指定数量の100倍以上の第一類から第六類のいずれか危険物を取り扱う場合危険物施設保安員の選任が必要になります。

一般取扱所の場合も、指定数量の100倍以上の第一類から第六類のいずれか危険物を取り扱う場合に危険物施設保安員の選任が必要になります。

移送取扱所の場合は、指定数量に関係なく、第一類から第六類の危険物のいずれかを取り扱っている場合に危険物施設保安員の選任が必要になります。

危険物施設保安員の業務は、施設の構造や設備を技術上の基準に適合するように維持するための定期点検や、臨時点検、また計測装置、制御装置、安全装置の保安管理などがあります。

また、先ほど出てきた危険物保安監督者は、この危険物施設保安員に対して指示を出すこともあります。ここも覚えておきましょう。

 

危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員について簡単にまとめてみましょう。

 

まず必要な資格ですが、危険物保安監督者は危険物甲種または危険物乙種の資格が必要ですが、危険物保安統括管理者と危険物施設保安員に資格は必要ありません。

次に危険物保安監督者と危険物保安統括管理者は選任・解任した時に市町村長等への届け出が必要ですが、危険物施設保安員の選任・解任に届け出は必要ありません。

そして危険物保安監督者を置かなければいけない製造所等は製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所です。

詳しくは動画の最初の方に戻って確認してみてください。

危険物保安統括管理者を置かなければいけないのは第四類危険物を指定数量の3000倍以上取り扱っている製造所、第四類危険物を指定数量の3000倍以上取り扱っている一般取扱所、

そして、第四類危険物を指定数量以上取り扱っている移送取扱所です。

危険物施設保安員を置かなければいけないのは、第一類から第六類のいずれかを危険物を指定数量の100倍以上取り扱っている製造所、

第一類から第六類のいずれかを危険物を指定数量の100倍以上取り扱っている一般取扱所、

そして扱っている量にかかわらず第一類から第六類のいずれかを危険物を取り扱っている移送取扱所です。

 

はい、今回の動画は以上になります。

危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員と似たような名前でわかりにくいですが、それぞれ違いがあります。

動画を何回も見て、確実に覚えていってください。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

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それではまた次回の動画でお会いしましょう。