法令7
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は二つのテーマについて勉強していきます。
一つ目が保安距離と保有空地、二つ目が製造所の構造と設備です。
それではまず保安距離と保有空地から見ていきましょう。
保安距離とは、製造所が特定の建物や施設から離さないといけない距離のことです。
製造所は特定の建物や施設からある程度の距離を離して建てないといけないんですね。
どうしてこのような保安距離が作られているかというと、製造所に火災や爆発が発生したとき、すぐ隣に学校や病院などがあると大きな災害になる恐れがあるからです。
では保安距離が実際にどれくらいなのかを説明していきます。
この保安距離は覚えてください。
まず、特別高圧架空電線(7000~35000V以下)は保安距離が3m以上です。
次に特別高圧架空電線で35000Vを超えるものは保安距離が5m以上です。
次に製造所等の敷地外にある住居は保安距離が10m以上です。
次に高圧ガスの施設は保安距離が20m以上です。
次に学校、病院、劇場など多人数を収容する施設は保安距離が30m以上です。
最後に重要文化財、重要有形民族文化財、史跡などは保安距離が50m以上です。
こうやってみるとわかる通り、壊れたり、影響が出たら大変なものは保安距離が長くなっています。
出来るだけ製造所からは遠ざけるということですね。
さて、この保安距離ですが、取らないといけないのは製造所だけではありません。
保安距離が必要な施設を紹介します。
それが製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所です。
これも大事なところなので、覚えましょう。
次に保有空地についてお話しします。
保有空地は、製造所が万が一火事になった時に、周りへの延焼を防いだり、消火活動を妨げないようにしたりするための空き地のことです。
製造所の周りに例えば住宅地が密集していたら、火事になったら燃え広がったり、消火活動ができなかったりして大変ですよね。
そうならないために空き地を作るのです。それを保有空地と読んでいます。
製造所に必要な保有空地の幅は取り扱う危険物の量によって決まっています。
まず、指定数量の10倍以下の危険物を扱っている場合、必要な保有空地の幅は3m以上です。
一方、指定数量の10倍を超える危険物を扱っている場合、必要な保有空地の幅は5m以上です。
製造所だけが保有空地を必要なのではなく、ほかにも保有空地を必要としている施設があります。
保有空地を必要としている施設を紹介します。
それが、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所、これは屋外におかれているものに限ります。そして、配管が地上設置の移送取扱所です。
これらも大事なので、覚えてください。
それでは二つ目のテーマ、製造所の構造と設備についてお話ししていきます。
製造所の構造や設備は、とにかく安全に注意して作られています。
まず製造所の地階についてです。
製造所には地階を作ってはいけません。
地階とは、ざっくりというと地下です。
厳密にいうと違うのですが、この試験では地階が何ということはないので、地下と覚えてください。
つまり、製造所に地下を作ってはいけないのです。
次に、壁、柱、床、はり、階段です。
これらは不燃材料、つまり燃えない材料で作る必要があります。
製造所がそんなに簡単に燃えたら困りますよね。
次に外壁です。
外壁は耐火構造で作ります。
ちなみに耐火構造と不燃材料のどちらが強いかといえば、耐火構造です。
外壁が燃えてしまうと、延焼などの危険があるので、外壁は耐火構造で作らないといけないのです。
次に屋根です。屋根は不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料で覆います。
壁や柱と比べてさらに一手間かけるみたいなイメージですね。
次に窓と出入口です。
窓と出入口には防火設備を設けます。
防火扉やスプリンクラーのことです。
また延焼のおそれがある外壁にある出入口には特定防火設備を設けます。
特定防火設備とは、防火設備よりもさらに性能に優れた防火設備のことです。
さらに窓や出入口にガラスを使う際には網入りガラスにしないといけません。
これも網入りガラスは普通のガラスに比べて強度が高く安全だからです。
覚えておいてください。
次に床です。床は液状の危険物を扱う建物の場合は、危険物が染み込まない構造にするとともに、適当な傾斜をつけ、貯留設備を作らないといけません。
液体の危険物が溢れても、傾斜があるので一箇所に貯まるようにしておくということですね。これによって危険物を外に漏れないしておくようにできます。
次に採光・照明・換気設備です。
暗いところで危険物を扱う作業をしたら、危険物に触れてしまって危ないですし、換気がないところで危険物を扱ったら、危険物が蒸気になってそれを吸って危ないみたいなことがあり得ますよね。
だから、危険物を扱うのに必要な、採光や照明、換気設備は必要です。
次は蒸気・微粉の排出設備です。
可燃性の蒸気や微粉が滞留する恐れのある建物には、蒸気または微粉を屋外の高所に排出する設備を設けなくてはいけません。
要は空気中に危ないものがあっては困るので、それを外に出す設備をつけてくださいということです。
次は機械器具です。
危険物を取り扱う機械器具は危険物の漏れ、溢れ、飛散を防止できる構造にしなくてはいけません。
これも安全のためですね。
次は加熱・冷却設備です。
これらの設備には温度測定装置をつけなくてはいけません。
製造所では、危険物を加熱したり冷却したりすることはよくあることです。
でも、危ないものを加熱したり冷却したりと温度を変えると危険も伴います。
しっかりと温度を管理しないと、本当に危ないのです。
だから温度測定装置をつけてしっかりと温度を管理してくださいということですね。
次は加熱・乾燥設備です。
危険物を加熱・乾燥する設備は直火を用いない構造としなければいけません。
これは、直火を用いると万が一の時に火事になるからです。
出来るだけそういう可能性は減らしたいということで、こういう決まりになっています。
次に加圧設備です。危険物を加圧する設備や危険物の圧力が上昇する恐れのある設備には、圧力計および、総務省令で定める安全装置をつけなくてはいけません。
圧力も温度と同様変えると危険が伴います。
加圧、つまり圧力を加えるとそのぶん危険物が飛び散るおそれが出てきたりします。
だからしっかりと圧力をコントロールしなくてはいけません。それで圧力計の設置が義務付けられています。
さらに念には念を入れて安全装置をつけて、圧力が予想以上に上がってしまった時は勝手に装置が止まるようにしないといけないということですね。
次に静電気を発生する恐れのある設備に関しては、静電気を有効に除去する装置をつけなくてはいけません。
静電気が危険物に引火すると、燃えるおそれがあるからですね。
次に避雷設備です。
指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所には、避雷設備をつけなくてはいけません。
いくら製造所を作る場所を考えても、そこみ雷が落ちてくると危ないですよね。
その雷のせいで、危険物に引火して火事になるということも考えられない訳ではないです。
だから、避雷設備をつけて雷に備えるということです。
最後に、電気設備ですが、これは法令の規定によるということです。
以上のように製造所の構造というのはとにかく安全を第一に考えられています。
覚えておきましょう。
それでは今回の動画はここまでです。
試験に出ることが多い分野ではあるので、何度も動画を見て、
覚えるべきところはしっかりと覚えていきましょう。
ご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。