法令12
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は全ての製造所等に共通する基準と貯蔵の基準についてお話しします。
共通する基準なので、とても大事なところです。
これらの基準は安全のために作られているものなので、動画を見て覚えて欲しいと思います。
それでは、スタートします。
まず、許可・届出を行なった品名以外の危険物を貯蔵し、または取り扱ってはいけません。
また、許可・届出をおこなった数量または指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、または取り扱ってはいけません。
危ないものを取り扱ったり、危ないものを指定の数量以上取り扱う時は、しっかりと許可・届出が必要だということですね。
次に、みだりに火気を使用しないことです。
危険物を火で燃えることがよくあります。
だからできるだけ使わないようにしましょうということです。
次に、係員以外のものを見だりで出入りさせないことです。
人が簡単に出入りできるようだと、それだけ事故が起きる可能性が大きくなってしまいます。
間違えて何か火気のあるものを落として、それが危険物に引火するということがないわけでもありません。
関係のない人は出入りできないようにしておきましょう。
次に、常に整理清掃を行い、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないことです。
不必要なものを置いているとその分事故が起きる可能性が大きくなるからですね。
次に、貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時組み上げることです。
これらの設備は、危険物が外に流れ出ないようにするための設備ですが、ここにずっと危険物があるような状態だといずれはあふれますよね。
それは危ないので組み上げはしっかりしないといけません。
次に、危険物のくず、カスなどは、1日に一回以上、危険物の性質に応じて安全な場所でその他適当な処置をすることです。
危険物にくず、カスといっても危険物なので、しっかりと処置を取らないと危ないんですね。
次に、危険物を貯蔵し、または、取り扱う建築物その他の工作物または設備は危険物の性質に応じて、遮光または換気を行うことです。
遮光とは光を遮ること、換気が空気を入れ替えることです。
危険物によっては光を当てすぎると、性質が変わったり、ひどいものでは発火してしまう可能性があります。
また、勝手に蒸発する危険物もあります。
つまり、そういうものを保管するときは遮光したり換気したりしないと危ないのです。
次に、危険物の温度計、湿度計、圧力計、その他の計器を監視して、危険物の性質に応じた適正な温度、湿度、または圧力を保つように貯蔵し、または取り扱うことです。
温度、湿度、圧力が変わると、危険物の性能が変わるので、それをしっかり確認するために計測する機械が必要だということですね。
次に、危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように必要な措置を講じないといけません。
これらは安全のために必要ですよね。
次に、危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じないといけません。
これも安全のためですね。
次に、危険物が残存しているか、残存している恐れがある設備、機械器具、容器などを修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行わないといけません。
危険物がある状態で作業を行うと、何かの拍子にその危険物が爆発して作業している人が巻き込まれたりするかもしれません。
そうならないためにも危険物を完全に除去することは大事です。
次に、危険物をようきに収納して貯蔵し、または取り扱う時は、そのようきは危険物の性質に適応し、かつ破損・腐食・裂け目等がないものでないといけません。
危険物を入れる容器が壊れていると、危険物が容器の中から出てきてしまって危ないからです。
次に、危険物を収納した容器を貯蔵し、または取り扱う場合は、みだりに転倒・落下させたり、衝撃を加えたり、引きずるなどの粗暴な行為をしてはいけません。
これも危険物が入っている容器が壊れてしまい危険物が流れ出す危険を避けるためです。
次に可燃性の液体・蒸気・ガスなどが漏れたり滞留する恐れのある場所、または可燃性の微粉が著しく浮遊する恐れのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ火花を発する機械器具・工具・履物等を使用してはいけません。
これは電線と電気器具を完全に接続していなかったら、ショートして火花が出る恐れがあります。その火花が危険物に引火すると危ないからです。
だから火花を発するものを使用してもいけないんですね。
最後に、危険物を保護液中に保存する場合は、危険物が保護液中から露出しないようにしなければいけません。
保護するために液体に保存しているのに、その液体から出ていたら保存できませんよね。
次に危険物の類ごとの基準について見ていきます。
危険物に類ごとに守らなければいけない基準がありますので、こちらも勉強していきましょう。
まず第一類です。
第一類危険物は、可燃物との接触や混合、分解を促す物品との接近・過熱・衝撃・摩擦を避けなくてはいけません。またアルカリ金属の過酸化物は水との接触を避けなくてはいけません。
第一類の危険物は可燃物と混ぜて加熱などをすると、激しい燃焼が起きるという性質を持っているので、可燃物と接触などをさせないようにしないといけないんですね。
次に第二類です。
第二類危険物は、酸化剤との接触・混合や炎・火花・高温体との接近・過熱を避けなくてはいけません。また、鉄粉・金属マグネシウムは水または酸との接触を避けなくてはいけません。
引火性固体はみだりに蒸気を発生させないようにしなくてはいけません。
第二類危険物は酸化剤との反応により激しい燃焼がおきますので、それを起こさないようにしなくてはいけないのです。
次に第三類です。
第三類危険物は自然発火性物品および禁水性物品です。
自然発火性物品は炎・火花・高温体との接近や過熱、空気との接触を避けなくてはいけません。
また、禁水性物品は水との接触を避けなくてはいけません。
それぞれ発火しないような措置を取らなくてはいけないということですね。
次に第四類です。
第四類危険物は、炎・火花・高温体との接近。過熱を避け。みだりに蒸気を発生させてはいけません。
次に第五類です。
第五類危険物は、炎・火花・高温体との接近や、過熱・衝撃・摩擦を避けなくてはいけません。
最後に第六類です。
第六類危険物は、可燃物との接触・混合や、分解を促す物品との接近、過熱を避けなくてはいけません。
以上が危険物の類ごとの基準です。
それぞれの類の性質に合わせて、火事などが起こらないように措置を取らないといけないということですね。
それでは最後に貯蔵の基準について見ていきます。
貯蔵所に危険物を貯蔵するときに守らないといけない基準について一つずつ見ていきます。
まず、貯蔵所には、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないことです。
ほかに物があると引火の危険があったり、危険物が燃えたときに、危ないからですね。
次に、類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所に貯蔵してはいけません。
これは、危険物同士を混ぜると危ない物があるからです。
混ぜると危ないのに近くにおいておくと、何かの拍子に混ざってしまうことがあるので、それを防ぐために決められています。
次に、第三類危険物のうち、水中に貯蔵する物品(黄リン等)と禁水性物品とは、同一の貯蔵所に貯蔵してはいけません。
禁水性物品は水と混ぜると危ないからですね。
同じ危険物の類でも近くにおいておくと危ない物があるので、それは一緒に保存してはいけませんということです。
次に、屋内貯蔵所で、同一品名の自然発火する恐れのある危険物、または災害が著しく増大する恐れのある危険物を多量貯蔵するときには、原則として、指定数量の10倍以下ごとに区分し、0.3m以上の間隔をおいて貯蔵しなくてはいけません。
これは多量に貯蔵している危険物が発火したときに、被害が大きくなるからです。
分けておいておけば、その被害を抑えることができます。リスクを抑える意味でこのような決まりになっています。
次に、屋内貯蔵所では、危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講じなくてはいけません。
温度が高いと発火する恐れが大きくなったり、危険物の性質が変わってしまうかもしれません。
それを防ぐために決められています。
次に、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合は、原則として3mを超えて容器を積み重ねてはいけません。
ただし、屋外貯蔵所で容器をラックで貯蔵する場合は6m以下となっています。
積み重ねると危ないので、最大の高さが決まっているんですね。
そしてラックを使うとその最大の高さが高くなるということです。
次に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておかなくてはいけません。
開けておくと、タンクの中に異物が入ってしまうことがあるからですね。
次に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、簡易貯蔵タンクの元弁または注入口の弁・蓋は危険物を出し入れするとき以外は閉鎖しておかなくてはいけません。
これも異物が入ってしまうのを防ぐためですね。
次に、屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤の水抜き口は通常は閉鎖して起き、防油堤の内部に滞油、滞水した場合は遅滞なく排出しなくてはいけません。
防油堤は万が一のときに排出物をためておくためのものなので、普段は何も溜まっていないようにしないといけないんですね。
次に、屋外貯蔵所においては、塊状の硫黄等以外の危険物は容器に収納して貯蔵しなければいけません。
硫黄等以外はというところがポイントですね。
最後に、塊状の硫黄等を貯蔵する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵し、溢れまたは飛散しないよう囲い全体を難燃性または不燃性のシートで多い、シートを囲いに固着しておかなくてはいけません。
容器に入れない分、しっかりと必要な措置を取りましょうということですね。
以上が貯蔵の基準についてです。
今回の動画はたくさんの情報が詰まっていたと思います。
動画を何回も見ることで、自然に覚えることができると思いますので、ぜひ何度も見返してみてください。
ご視聴いただきありがとうございます。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。