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法令11

こんにちは、あさとです。

 

今日も危険物の勉強をしていきましょう。

 

今日は消火設備の種類と設置基準、消火設備の所要単位と能力単位、警報設備と非難設備という3つのテーマを説明していきます。

 

まずは消火設備の種類と設置基準についてです。

全ての製造所等には消火設備の設置が義務付けられています。

もし火事などの災害が起こった時には当然、その火を消すようにしないといけないからです。

その消火設備ですが、消火能力の大きさによって第1種から第5種までの5種類に分かれます。

 

第1種消火設備の消火能力が一番大きく、第5種の消火能力が一番小さいです。

それぞれどんな設備があるかを細かく見ていきます。

 

まず第1種消火設備は、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備です。

ホースや警報機など、消火に必要なものが取り揃えてあるものですね。名前に消火栓設備とついています。

次に第2種消火設備は、スプリンクラー設備です。

スプリンクラーで火に近づかなくても消火してくれます。

次に第3種消火設備は、水蒸気消火設備、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備などの各種消火設備です。

水蒸気や二酸化炭素、粉末など、消火能力のあるものを含んでいる消火設備ですね。名前に消火設備とついているものです。

次に第4種消火設備は、大型消火器です。

消火設備はすでに建物などに取り付けてありますが、消火器は持ち運びが可能です。

持ち運ぶことができるものの中でも大きなものが第4種消火設備と呼ばれます。

最後に第5種消火設備です。

これは小型消火器、乾燥砂、膨張真珠岩、水そうなどです。

持ち運べるもので、小型のものは第5種ということですね。

これらの消火設備の分け方は大事なので、覚えてください。

 

次に消火設備の設置基準についてです。

消火設備は消火がどれくらい困難かによって定められています。

消火が著しく困難な製造所等では、第1種、第2種、第3種のいずれか一つの消火設備に加えて、第4種の消火設備と第5種の消火設備を設置しないといけません。

次に著しくというわけではないですが、消火が困難な製造所等では、第4種消火設備と第5種消火設備を設置しないといけません。

次に、その他の製造所等では第5種の消火設備を設置しないといけません。

消火がどれくらい困難かは、製造所等の規模や取り扱う危険物の種類や数量に応じて決められています。ここではその決め方を気にする必要はありません。

一つ覚えておくとすれば、第4類危険物を扱っている製造所等では、第3種消火設備、第4種消火設備、第5種消火設備を用いるのが適しているということです。

これに関しては一応覚えておいてもいいかもしれません。

 

さて、それでは次に所要単位と能力単位についてお話しします。

まず、所要単位についてです。

所要単位とは、製造所等の規模や取り扱う危険物に応じて、消火設備がどの程度必要かを算出するための基準です。

所要単位は建築物の構造や面積、危険物の数量によって定められています。

これがどのように定められているかを説明していきます。

これも重要なので、覚えてください。

 

まず、製造所と取扱所では、耐火構造で作られている場合、延べ面積100m2を1所要単位とします。また、不燃材料で作られている場合、延べ面積50m2を1所要単位とします。

次に、貯蔵所では、耐火構造で作られている場合、延べ面積150m2を1所要単位とします。また、不燃材料で作られている場合、延べ面積75m2を1所要単位とします。

屋外の製造所等に関しては、外壁を耐火構造として、水平最大面積を建坪とみなして算定します。ここはそんなに気にしなくて大丈夫です。

最後に危険物の数量に関しては、指定数量の10倍を1所要単位とします。

ここで一つ例を挙げます。

例えば延べ面積600m2、耐火構造の屋内貯蔵所で灯油20000Lを貯蔵している場合の所要単位を計算してみます。

まず、屋内貯蔵所で耐火構造なので、150m2が1所要単位となります。その面積が600m2なので、600m2割る150m2で4所要単位です。

さらに灯油を20000L貯蔵しています。灯油の指定数量は1000Lです。なので、この貯蔵所に貯蔵されている灯油の指定数量は20000L割る1000Lで20倍ということになります。

危険物は指定数量が10倍で1所要単位なので、20割る10をすれば所有単位は2ということになります。

なので、合計の所有単位は4+2で6ということになります。

 

次に能力単位についてです。

消火設備の消火能力を算出するための基準を能力単位と言います。

小型消化器の能力単位は、A-1、B-2、Cのように製品ごとに表示されています。

Aは普通火災、Bは油火災、Cは電気火災を表しています。

アルファベットの後の数字が能力単位です。

この能力単位の合計が所要単位になるように消火設備を設置します。

例えば、所要単位は6の製造所等にはB-2と書かれた消化器が3つ必要ということです。

能力単位が2の消化器が3つあると3かける2で能力単位が6になります。

これが先ほどの製造所等の所要単位と同じだからです。

当然所要単位が大きくなると、必要になる能力単位も大きくなります。

 

次に地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所の消火設備についてです。

地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所については、施設の所要単位によらず、必要な消火設備が決められています。

覚えておきましょう。

地下タンク貯蔵所は第5種消火設備を2個以上設置することになっています。

移動タンク貯蔵所には、自動車用消化器を原則として2個以上設置することになっています。

この自動車消化器は第5種消火設備の中の一つです。

 

最後に、警報設備と非難設備についてみていきましょう。

まず警報設備についてです。

警報設備は、その名前の通り、危険が起こった時にそれをいち早く従業員などに知らせてくれる装置のことです。

警報設備は指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等で設置が義務付けられています。

ただポイントは移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーにだけは義務付けられていないということです。

 

警報設備には5種類あります。この種類は覚えましょう。

自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘です。

従業員だったり、消防だったり、近所だったり、ととにかく必要な人に危険が起こったことを知らせる装置ということです。

 

次に避難設備についてです。

特定の給油取扱所には、火星の発生時に非難する方向性を示すために、非難設備の設置が義務付けられています。

 

今日は消火設備などについてみてきました。

乙4の勉強としてだけでなく、日常生活にも近い分野なので、動画を何回も見てやくに立ててほしいと思います。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

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それではまた次回の動画でお会いしましょう。