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法令13

こんにちは、あさとです。

今日も危険物の勉強をしていきましょう。

 

今日は危険物の廃棄の基準、給油取扱所における取り扱いの基準、移動タンク貯蔵所における貯蔵・取り扱いの基準について勉強します。

 

それでは早速危険物の廃棄の基準からみていきましょう。

危険物の廃棄方法は基本的に二つです。

まず、焼却です。

危険物を焼却する場合は、安全な場所で、かつ燃焼または爆発によって他に気概または損害を及ぼす恐れのない方法で行い、必ず見張りをつけなくてはいけません。

危険物は焼却するときにも危ないので、しっかりと安全に気をつけて行わないといけないんですね。

次に、埋没です。

埋めるということですね。埋没する場合は、危険物の性質に応じて、安全な場所で行わないといけません。

そして覚えておかないといけないのは、危険物は基本的には流出禁止です。

危険物は海や川に流してはいけません。

ここはしっかりと覚えておきましょう。

 

次に給油取扱所における取扱の基準についてみていきます。

まず、自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油しなくてはいけません。

直接車にノズルを差し込んで、ガソリンがこぼれないようにしているんですね。

 

次に、自動車等に給油するときは、エンジンを停止させなくてはいけません。

止めることで、何か不具合がおきてガソリンに引火する可能性を下げることができるからですね。

 

次に、自動車等が給油空地からはみ出したままで給油しないようにしなくてはいけません。

 

次に、固定注油設備から灯油もしくは経由を容器に詰め替えたり、車両にちゅうyうするときは、容器ま他は車両が注油空地からはみ出たまま行ってはいけません。

 

次に、移動貯蔵タンクから専用タンクまたは廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所をタンクの注入口付近に停車させなくてはいけません。

危険物をできるだけこぼさないようにするためですね。

 

次に、専用タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する固定給油(注油)設備の使用を中止しなくてはいけません。

同時に二つ以上のことをしたら、間違えたり、思いもよらないことが起きて危ないから一つずつしなさいということです。

 

次に、固定給油(注油)設備には、接続されている専用タンクの配管以外のものによって危険物を注入してはいけません。

接続されているもの以外を使うと、余計な手間がかかって、その手間によって危険が増えてしまうかもしれないからです。

 

次に、自動車等に給油するときは、固定給油設備や専用タンクの注入口等に他の自動車とうを駐車させたり、自動車等の点検・整備・洗浄を行ってはいけません。

例えば給油しているときに他の自動車の洗浄を行うと、洗浄に使う液体がガソリンに混ざってしまう可能性がありますよね。そのようなことはしっかりと対策しようということです。

 

次に、自動車等の洗浄を行う場合には、引火点を有する液体の洗剤を使用してはいけません。

引火点に達すると、燃える危険があるので、引火点を有する液体の洗剤は洗浄に使用してはいけないんですね。

 

次に物品の販売等の業務は、原則として、建築物の1階でのみ行わなくてはいけません。

火事などが起きた場合、1階の方が逃げやすいですよね。だから業務等は1階で行わなくてはいけません。

 

最後に、給油の業務が行われていないときは、係員以外のものを出入りさせないために必要な措置を講じないといけません。

危険物が置いてあるところに誰でも入ってこられるようだと何が起きるかわからないので、それに対してしっかり対策をしましょうということです。

 

それでは、ここからは移動タンク貯蔵所における貯蔵・取り扱い・移送の基準についてお話しをしていきます。

移動タンク貯蔵所はいわゆるタンクローリーのことで、移送とは、タンクローリーで危険物を運ぶことを言います。

 

それでは移動タンク貯蔵所での貯蔵の基準から見ていきましょう。

まず、移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名、および最大数量を表示しなくてはいけません。

タンクローリーをよく見たらこれらがしっかり書いてあります。

 

次に、移動貯蔵タンク、および、その安全装置ならびにその他の付属の配管は、裂け目、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにし、タンクの底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておかなくてはいけません。

安全で危険物の漏れがないようにしておかなくてはいけないんですね。

 

次に、積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所では、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積み替えを行ってはいけません。

タンクを積み換えるときは、タンクの中を空にしてからタンクを積み替えなくてはいけないんですね。

 

次に、移動タンク貯蔵所には、完成検査済み証、定期点検記録、譲渡引き渡し届出書、品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておかなくてはいけません。

安全なことを示す証拠を持っておきましょうということですね。

 

最後にアルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどを貯蔵し、または取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時の連絡先などを記載した書類や防護服などの用具をどを備えつけておかなくてはいけません。

アルキルアルミニウムやアルキルリチウムは水と反応して燃えたり、一度燃えると消火するのが難しかったりと特別な性質を持っているので、それに合った用心が必要だということです。

 

それでは次に移動タンク貯蔵所での取扱の基準について見ていきます。

まず、移動貯蔵タンクから別のタンクに液体の危険物を注入するときは、原則としてタンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを留め具で結合しないといけません。

これはホースを固定しないと危険物が漏れる危険があるからですね。

ただし、引火点が40度以上の第四類危険物を注入するときには例外があります。

 

次に、移動貯蔵タンクから液体に危険物を容器に詰め替えてはいけません。

移動貯蔵タンクから他のタンクに注入するのはOkなのですが、容器に詰め替えるのはNGということですね。

 

次に、静電気による災害が派生する恐れのある危険物を移動貯蔵タンクに注入するときは、注入間の先端を移動貯蔵タンクの底部につけ、移動貯蔵タンクを接地しないといけません。

これは接地させることで、静電気を地面に逃がすという効果があるからですね。それによって静電気による引火を防ぐことができます。

 

次に、移動貯蔵タンクから別のタンクに引火点40度未満の危険物を注入するときは、移動貯蔵タンクの原動機を停止させなくてはいけません。

これは引火点が低い危険物は引火する可能性が高いからです。

引火してしまう危険を少しでも減らすために、原動機を停止させるんですね。

 

最後に、ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油・経由を注入するときまたは灯油・軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止する措置を取らないといけません。

 

それでは、最後に移動タンク貯蔵所の移送の基準についてお話ししていきます。

移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は、甲種危険物取扱者か、移送する危険物を取り扱うことができる乙種または丙種危険物取扱者を乗車させなければいけません。

危険物を移送するというのは危ない行為なので、危険物を扱うことができる人を一緒に載せないといけないんですね。

 

次に、危険物を移送する移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は、危険物取扱者免状を携帯していなければいけません。

これは車の免許と同じですね。

確かめられたときにすぐに確認できるように乗車するときには持っておかなくてはいけません。

 

次に、危険物の移送をするものは、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁、その他の弁、マンホールおよび注入口のふた、消火器等の点検を十分に行わなければいけません。

移送しているときに危険物がこぼれるなどの問題が起こらないようにするために事前に確認をしないといけないんですね。

 

次に、移送が長時間にわたる恐れがある移送では、2人以上の運転要因を確保しないといけません。

1人でずっと運転していたら疲れて危ないので、途中で運転を交代するためですね。

 

次に、移動タンク貯蔵所を休憩・故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ばなくてはいけません。

例えば高速道道路で故障したとしても、道路の真ん中で一時停止させたら危ないですよね。

危険物を運んでいるわけですし、一時停止するにしても安全な場所にしないといけません。

 

次に、移送中に移動貯蔵タンクから危険物が著しく漏れるなど災害が発生する恐れのある場合は、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しなければいけません。

移送中に危険物が漏れたら、何が起きるかわかりませんよね。

何かのはずみで火災が起きるかもしれません。だから火災が起きないようにできるだけのことはしないといけませんし、消防に連絡してきてもらいましょうということです。

 

次に、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を移送する場合は、移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付し、書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従わなくてはいけません。

先ほども出てきたようにアルキルアルミニウムやアルキルリチウムは、危険物の中でも少し特殊な危険物です。

移送するにしても細心の注意を払わなくてはいけないのです。

 

最後に、消防吏員または警察官は、火災防止のために必要があると認めるときは走行中の移動タンク貯蔵所を停車させ、乗車している危険物取扱者に対して危険物取扱者免状の提示を求めることができます。

消防吏員と警察官には、安全のためにタンクローリーを停める権利を持っているということですね。

 

以上で動画を終わります。

今回もたくさんの情報が詰まっていますので、何回も動画を見直して、ぜひ内容を覚えて欲しいと思います。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

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それではまた次回の動画でお会いしましょう。