法令9
こんにちは、あさとです。
今日も乙4の勉強をしていきましょう。
今日は、地下タンク貯蔵所の位置・構造・設備、移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備、簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備、屋外貯蔵所の位置・構造・設備について説明します。
それぞれの貯蔵所について詳しく見ていくところで、どの貯蔵所にどんな特徴があるか覚えるのが難しいですが、しっかり勉強していきましょう。
それではまず、地下タンク貯蔵所から説明します。
地下タンク貯蔵所とは、地盤面したに埋設したタンクに危険物を貯蔵する施設です。
地下タンク貯蔵所には、保安距離。保有空地は必要ありません。
地下タンクの構造と設備についてお話しします。
地下タンク貯蔵所は地盤面したのいあるタンク室に設置します。
タンクがそのまま地面に埋まっているわけではなく、地下室みたいなところがあって、そこにタンクがあるという感じですね。
次に、タンクとタンク室の間隔です。タンクとタンク室の間隔は0.1m以上の間隔を保って、タンクとタンク室の間には乾燥砂を詰めます。
これも安全のためですね。
次にタンクと地盤面との距離です。タンクは地盤面から0.6m以上下にないといけません。
次にタンクとタンクの間隔です。2つ以上の地下貯蔵タンクを隣接して設置する場合は、相互間に1m以上の間隔を保たなくてはいけません。
容量の合計が指定数量の100倍以下の場合は0.5m以上の間隔を保てばいいです。
次にタンクの厚さです。タンクは3.2mm以上の鋼板で造り、水圧試験で漏れまたは変形しないものであることが必要です。
次にタンクの壁と底です。タンク室の壁と底は、必要な強度を有し、防水の措置を講じたものとしなくてはいけません。
次に標識と掲示板です。見やすい位置に標識と防火に関する掲示板を設けないといけません。
次に、通期かんと安全装置です。地下貯蔵タンクには通気管または安全装置を設けなくてはいけません。通気管の先端は、地上4m以上の高さにしないといけません。
次に軽量装置です。液体危険物のタンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなくてはいけません。
次に注入口の配管です。注入口は屋外に設け、配管はタンクの頂部作ります。
最後に漏洩検査管です。地下貯蔵タンクまたはその周囲に、漏洩検査管などの液体の漏れを検知する設備を作らないといけません。漏洩検査管はタンクの周囲に四箇所以上必要です。
漏洩検査管の代わりに、タンク内の危険物の貯蔵量の変化やタンクの周囲の可燃性ガスを常時監視する設備でもいいです。
次に、移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきましょう。
移動タンク貯蔵所はタンクローリーのことでしたね。
移動タンク貯蔵所にも保安距離、保有空地はありません。
でも、タンクローリーを普段停めておく場所には決まりがあります。
普段停めておく場所が屋外の場合、屋外の防火上安全な場所でないといけません。
屋内の場合、耐火構造または不燃材料で作った建築物の1階でないといけません。
危険物が入っているので、安全な場所に停めておいてくださいということですね。
それでは移動タンク貯蔵所の構造と設備について説明していきます。
まずタンクは3.2mm以上の鋼板でつく地、水圧試験で漏れや変形がないことが必要です。
次にタンク容量です。タンク容量は30000L以下でその内部に4000Lごとに完全な間仕切りを厚さ3.2m以上の鋼板で作らないといけません。
これも一度に運ぶのは30000Lまで大丈夫ですが、何かあった時に同じ所に30000L入っているのと、4000 Lごとに仕切られているのでは4000Lごとに仕切られている方が安全ですよね。
それでこのようになっています。
次にマンホールと安全装置です。間仕切りで仕切られた部分のそれぞれにマンホールと安全装置を設けないといけません。
次に防波板です。容量2000L以下のタンク室には、厚さ1.6mm以上の鋼板で作られた防波板を設けないといけません。
今まで鋼板は暑さ3.2mm以上でしたけど、ここでは1.6mm以上なんですね。
防波板というのは、タンクローリーが走っている時にタンク内の液体が波立つのを防いで、走行を安定させるための板です。
タンクローリーが走ると、中の液体が揺れるのがわかりますよね。それを防ぐものだということです。
次はマンホール、注入口の蓋です。これは3.2mm以上の鋼板で造ります。
次に閉鎖装置です。移動貯蔵タンクのかぶに排出口を設ける時は、排出口に底弁を設け、非常の場合に直ちに底弁を閉鎖できる主導閉鎖装置と自動閉鎖装置を設けなくてはいけません。
タンクの下の方に排出口があると、その部分から危険物が出てきてしまうかもしれません。
それを防ぐための弁をつけないといけないということですね。
次に、接地導線です。ガソリンなどの静電気によって災害が発生する恐れのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線、いわゆるアースを設けなくてはいけません。
これも安全のためですね。静電気よって危険物が引火すると大変なので、そうならないためにアースを設けて静電気で危険物が引火しないようにしているのです。
次に、危険物の表示と標識です。タンクが貯蔵する危険物の類。品名、最大数量を見やすい箇所に表示して「危」ないという標識を掲げないといけません。
周りに危ないものを運んでいますということを伝えるんですね。
次に簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきます。
簡易タンク貯蔵所には保安距離は必要ありません。ただし、タンクを屋外に作る場合には、タンクの周囲に1m以上の保有空地が必要です。
ちなみに簡易タンク貯蔵所は屋外に作るのが原則ですが、政令で定める基準に適合する場合は、タンク専用室に設置することができます。
それでは、簡易タンク貯蔵所の構造と設備について見ていきましょう。
まずタンクの数です。設置する簡易タンクの数は3基以内にしなければいけません。また同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置してはいけません。
つまり、ガソリン、エタノール、ベンゼンという3つならいいですが、ガソリン、ガソリン、ベンゼンはだめということです。
次に簡易タンク貯蔵所は簡単に移動しないように地盤面、架台などに固定しなければいけません。
次にタンクと壁との間隔です。タンクを屋内に設置する場合は、タンクと壁の間に0.5m以上の間隔を保たなければいけません。
ここは先ほど出てきた地下タンク貯蔵所と壁との間隔と違いますね。
次にタンクの容量です。簡易貯蔵タンクの容量は600L以下でなければいけません。
次にタンクの構造です。簡易貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で造り、水圧試験において漏れや変形しないものでないといけません。ここは他の貯蔵所と同じですね。
最後に簡易貯蔵タンクには通気管を作らなくてはいけません。
最後に屋外貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきましょう。
屋外貯蔵所は、屋外の場所で危険物を貯蔵する施設です。
貯蔵できる危険物には制限があります。
ここは重要なので覚えましょう。
屋外貯蔵所に貯蔵できるのは第二類の危険物で、
硫黄または硫黄のみを含有するもの、そして引火性個体です。ただし引火点が0度以上のものです。
そして第四類の危険物で第一石油類、これも引火点が0度以上のものです。
アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類です。
ここはしっかり覚えましょう。
次に屋外貯蔵所の位置についてです。
屋外貯蔵所には保安距離と保有空地が必要です。
保安距離については製造所と同じなので、以前説明した動画を参考にして下さい。
次に保有空地は貯蔵する危険物の数量によって幅が変わってきます。
貯蔵する危険物の指定数量の10倍以下の時、必要な保有空地の幅は3m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が10倍を超え、20倍以下の時、必要な保有空地の幅は6m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が20倍を超え、50倍以下の時、必要な保有空地の幅は10m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が50倍を超え、200倍以下の時、必要な保有空地の幅は20m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が200倍を超えるとき、必要な保有空地の幅は30m以上です。
ここは覚えなくても大丈夫ですが、危険物の量によって保有空地の幅が変わってくることは覚えておいてください。
次に屋外貯蔵所の構造と設備についてです。
まず設置場所です。屋外貯蔵所は湿気が多い場所でなく、かつ排水のよい場所に設置します。
湿気が多いと危険物の性能が変わってしまったり、排水が良くないと、水が危険物に触れてしまう可能性があるからですね。
次に区画です。危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、さくなどを設けて明確に区画します。
危険物がありますよということをしっかりと周りにアピールするということですね。
次に架台です。架台とはラックのことです。屋外貯蔵所に作るラックは不燃材料で造り高さは6m未満とします。
高さがありすぎると、風で倒れたり雷に当たったりと何かと災害の危険が高くなります。
だから高さには制限があるんですね。
今回の動画は以上です。
今回もそれぞれの貯蔵所について詳しく見てきました。
細かいところなので覚えるのが大変だと思いますが、何度も動画を見てしっかりと覚えてください。
それではご視聴いただきありがとうございました。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。