法令10
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は、給油取扱所の位置・構造・設備、販売取扱所の位置・構造・設備、移送取扱所の位置・構造・設備、一般取扱所の位置・構造・設備について見ていきます。
まず給油取扱所の位置・構造・設備についてです。
給油取扱所は一般的にはガソリンスタンドのことです。
ガソリンスタンドにはこんな決まりがあるのかと想像しながら話を聞いてください。
まず給油取扱所の位置についてです。
給油取扱所には保安距離、保有空地はありません。
ただし、車に給油する固定給油設備の周囲には給油空地と呼ばれる自動車の出入りするスペースが必要です。
給油空地は間口10m以上、奥行き6m以上と決められています。
固定給油設備とは、ガソリンスタンドにある車に直接給油するための設備のことです。ポンプやホースをガソリンスタンドで見たことがあると思います。それですね。
車でガソリンスタンドに行ったことがある人ならわかると思いますが、確かにガソリンスタンドの給油するところにあるスペースって結構広い印象がありますよね。
また、固定給油設備とは別に固定注油設備というものがあります。
これは灯油や軽油をようきに詰め替えたり、車に固定されたタンクに注入する注油設備のことを言います。
固定注油設備を作る場合には、そのためのスペースを注油空地とは別に設置しないといけません。このスペースのことを注油空地と言います。
給油空地と注油空地と似たような言葉が出てきているので、しっかりと区別できるようにしておきましょう。
次に給油取扱所の構造と設備について詳しく見ていきましょう。
まず給油空地の構造についてです。
給油空地と注油空地は漏れた危険物が浸透しないように舗装をしないといけません。
また漏れた危険物や可燃性の蒸気が滞留したり、危険物その他の液体が流入しないような措置を講じないといけません。
例としては排水溝を作ったり、排水からガソリンなどの油分を分けて回収できるような脂分離装置を作ったりということがあります。
次に地下タンクです。
給油取扱所、つまりガソリンスタンドには固定給油設備に接続する専用のタンク、または容量10000L以下の廃油タンクを地盤面に埋没して設置することができます。
原則としてこれら以外に危険物を取り扱うタンクを設けてはいけません。
次に給油ホースです。
固定給油設備、固定注油設備には先端にべんを設けた前兆5m以下のホースを設け、これらの先端に静電気を有効に除去する装置を設けないといけません。
ガソリンを給油するホースに静電気がたまるような構造だと、ガソリンに静電気が引火して火事になる可能性があります。
だから静電気を取り除く構造にしているということですね。
次に固定給油設備の位置についてです。
固定給油設備の位置は道路境界線、敷地境界線、建築物の壁などからそれぞれ定められた間隔を取らないといけません。
どのくらいあけないといけないかは知らなくても大丈夫だと思います。
気になる方は参考書などで調べて見てください。
次に給油取扱所には、給油とそれに関わる業務用以外の工作物を設けてはいけません。また、給油に支障があると認められる設備を設けてもいけません。
周りに関係がないものを置いていると、思いも寄らない事故が起きてしまう可能性が高くなってしまいます。
だから安全を考えると、給油に関わらないもの、支障をきたすものに関しては近くに置かないということですね。
次に、建築物の構造についてです。
給油取扱所の壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造または不燃材料で造り、窓および出入口には農家設備を設けなくてはいけません。
最後にへいについてです。
給油取扱所の周囲には自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造または不燃材料で作ったへいまたは壁を設けなくてはいけません。
次に給油取扱所内に作ることができる建築物についてお話しします。
ここは重要なので、覚えてください。
自分が行っているガソリンスタンドがある人はその場所を思い浮かべながら聞いていただくと頭に入りやすいかもしれません。
まず、給油または灯油等の詰め替えのための作業場。詰め替えの場所もガソリンスタンドの中にはあるんですね。
次に、給油取扱所の業務を行うための事務所。セルフのガソリンスタンドにもしっかりと事務所がありますよね。
次に、給油、灯油等の詰め替え、自動車の点検・整備・洗浄のため出入りする者を対象とした店舗、飲食店、または展示場。
僕はあんまり見かけたことはないですが、飲食店が入っているガソリンスタンドもあるということです。
次に、自動車等の点検・整備を行う作業場です。
ガソリンスタンドに作業する場所ってありますよね。タイヤの点検とかオイルの交換とかですね。
次に自動車の洗浄を行う作業場です。
これも見たことがありますよね。自動の洗浄機械を置いていることが多いです。
次に、給油取扱所の所有者等の住居、またはこれらのものが関わるほかの給油取扱所の業務を行うための事務所、です。
この給油取扱所内に作ることができる建築物は大事です。ガソリンスタンドに行ったことがある人は想像しやすいと思いますので、頑張って覚えましょう。
次に給油取扱所の種類に応じた基準についてお話しします。
給油取扱所の種類によっては、一般の給油取扱所の基準に加えて、別の基準が設けられることがあります。
まず、屋内給油取扱所での基準です。
屋内給油取扱所では、上屋(うわや)の面積が給油取扱所の敷地面積の3分の1を超えるもののことです。
簡単に言えば、屋根が敷地の3分の1より大きいものです。
これに関しては壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造にするなど、一般の給油取扱所に比べて規則が厳しくなります。
上屋が大きいものが壊れるのは、上屋が小さいものが壊れるのに比べて被害が大きいですよね。
だから規則が厳しくなり、より安全な構造にしないといけません。
次にセルフスタンドです。
セルフスタンドとは、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所です。
自分でガソリンを入れるガソリンスタンド、多いですよね。
このガソリンスタンドにはいくつか特例で規則が追加されています。
まず、セルフスタンドである旨が表示されていること。
次に、顧客の給油作業を監視・制御する制御卓(コントロールブース)を設置すること。
次に、自動車等の燃料タンクが満たんになった時に、給油を自動的に停止する構造の給油ノズルを設置すること。
次に、地盤面等に自動車等の停止位置等を表示すること、
次に、給油・注油する品目等の表示と彩色をすること。
ここでの彩色というのは、ハイオクを黄色にして、レギュラーを赤にして、軽油を緑にして、灯油を青で書きます。
これらの基準は、給油を運転手がするので、より安全に給油できたり、一人でも給油できたりするための基準です。
以上が給油取扱所の位置・構造・設備についてです。
次に販売取扱所の位置・構造・設備についてです。
販売取扱所は、容器に入った危険物を販売する店舗のことです。
取り扱う危険物によって第一種販売取扱所と第二種販売取扱所に分かれます。
まず、第一種販売取扱所は、取り扱う危険物の数量が指定数量の15倍以下のものです。
次に第二種販売取扱所は、取り扱う危険物の数量が指定数量の15倍を超え、40倍以下のものです。
ここは重要なので、覚えましょう。
次に販売取扱所の位置についてです。
販売取扱所に保安距離、保有空地は必要ありません。
ただし販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければいけません。
それではここからは第1種販売取扱所の構造と設備について見ていきます。
まず壁です。壁は店舗の部分は壁を準耐火構造とし、店舗とその他の部分との隔壁を耐火構造とします。
次にはり・天井です。はりと天井は不燃材料で造ります。
次に上階の床と屋根です。店舗に上階がある場合には上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止するための措置を講じないといけません。また、上階がない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で作らないといけません。
次に窓と出入口です。窓および出入口には防火設備を設けなくてはいけません。またガラスを用いる場合は網入りガラスを使用します。
次に第二種販売取扱所の構造と設備についてです。
第二種販売取扱所は取り扱っている危険物の量が第1種販売取扱所に比べて多いので、より基準が厳しくなっています。
まず、壁・床・はり・天井についてです。これらは耐火構造とし、天井は不燃材料で作らないといけません。
次に上階の床・屋根です。店舗に上階がある場合には上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造にしなくてはいけません。
次に窓、出入口です。店舗には延焼のおそれがない部分に限り窓を設けることができます。また、延焼のおそれのある窓またはその部分に設けられる出入口には特定防火設備を設けます。
第1種販売取扱所に比べて少しずつ基準が厳しくなっているのがわかるかと思います。
以上が販売取扱所についてです。
それでは次に、移送取扱所の位置・構造・設備についてです。
移送取扱所の位置・構造・設備に関してはほとんど問題にならないので参考として聞いていてください。
移送取扱所とは、配管やポンプで危険物を移送する施設のことです。
移送取扱所には鉄道やトンネル内には設置してはいけないことになっています。
また、移送用の配管は市街地の道路下では、深さを1.8m以上にしなくてはいけないことになっています。
移送取扱所の位置・構造・設備に関しては以上です。
最後に一般取扱所の位置・構造・設備についてです。
一般取扱所の位置・構造・設備に関してもほとんど問題にならないので参考程度にしてください。
一般取扱所とは、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の危険物を取り扱う施設のことを言います。
例えば塗装工場やクリーニング工場が当てはまります。
一般取扱所の位置・構造・設備に関する基準は製造所の基準に準じます。準ずるとはほとんど同じということだと思ってもらえれば大丈夫です。
なので、製造所の位置・構造・設備をもう一度復習して見てください。
動画は作ってあります。
一般取扱所の位置・構造・設備と製造の位置・構造・設備はほとんど同じと言いましたが、少しだけ違う場合もあります。
例えば、製造所は保安距離が必要です。なので、一般取扱所も保安距離が必要です。
しかし、一般取扱所の一つであるボイラー施設には、特例が認められています。
だから病院の地下に設置することが可能になるのです。
このようにいくつかの例外がありますが、覚えなくても大丈夫です。
今日は色々な危険物取扱所の位置・構造・設備について勉強しました。
特に、給油取扱所、いわゆるガソリンスタンドについては覚えることが多いと思うので、何回も動画を見て覚えてください。
ご視聴いただきありがとうございました。
この動画がやくにたったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。