物理・化学の基礎1
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は固体・液体・気体について勉強します。
知ってるよ、という人もいるかと思いますが、知っているところが問題に出てそれを間違えると、合格から遠のいてしまうのでしっかりと見ていってほしいと思います。
まず、物質には3つの状態があります。
それが固体・液体・気体です。
固体は、一定の形と体積がある状態のことです。氷が例ですよね。
液体は、一定の形はなく、一定の体積がある状態のことです。水がそうですよね。
気体は一定の形も体積もない状態のことです。水蒸気がそうです。
まずは、基本ですが、固体液体気体がそれぞれどんなものなのかということをしっかりと押さえておきましょう。
次に、状態の違いは何によるものかということを説明します。
物質の状態の違いは分子同士の結びつきの強さによります。
例えば、氷も水も水蒸気も全部水分子によってできています。
でも、その水分子同士の結びつきの強さが違うので、状態が違っているのです。
例えば、氷の場合は水分子同士の結びつきが非常に強いです。
だから分子同士が動きにくく、氷の形を保っています。
水の場合、水分子は分子同士の結合がゆるやかです。だから氷に比べ、水は動くことができるんですね。
そして、水蒸気になると、さらに水分子同士の結合が切れます。
そうなると、水分子それぞれが自由に動くことができるので、形も体積も一定ではなくなります。
分子同士がどれだけ結びついているかが物質の状態を決めるんですね。
物質が固体から液体になったり、液体から気体になったり、またその逆で気体から液体になったりなど、物質の状態が変化することを状態変化と言います。
そのままですね。でもこの言葉は大事なので、覚えてください。
では、それぞれの状態変化の呼び方を紹介します。これも重要なので覚えてください。
まず、固体から液体になることを融解と呼びます。溶解と間違えることが多いので注意してください。融解です。
次に、逆に液体から固体になることを凝固または固化と言います。固まるということですね。
次に液体から気体になることを蒸発または気化と言います。これは聞いたことがありますよね。
次に、気体から液体になることを凝縮または液化と言います。
次に固体から気体にいきなり変わるものもあります。これを昇華と言います。
例えばドライアイスなんかがそうです。あれは二酸化炭素でできていますが、ドライアイスは固体から気体になります。
そして逆に気体から固体になることも昇華と言うんですね。
これらの状態変化は温度や圧力によって変わります。温度で変わるのはわかりますよね。
圧力によっても変わります。この状態変化は大事なので、覚えましょう。
次に融点と融解熱について説明します。
先ほど状態変化で固体から液体になることを融解と言いますと説明しました。
この固体から液体への状態変化が起きる温度のことを融点と言います。例として水の融点は0度ですね。
ただ、融点になった瞬間に固体から液体になるわけではありません。
氷も急に水になることはないですよね。
水と氷が混ざったような状態の時があります。
物質が固体から液体になるときは、一定の熱エネルギーが必要になります。
この熱エネルギーのことを融解熱と言います。
グラフにしてみると、固体のときは、熱エネルギーをかけると温度が上がります。
次に融点に達したときは、熱エネルギーをかけても温度が上がりません。
これはかけた熱エネルギーが固体が液体に変わるための融解熱に使われているからです。
そして液体になった後は、またかけたエネルギーにしたがって温度も上がります。
融点では固体から液体にするために融解熱が必要になるということを覚えておいてください。
また液体から固体になることを凝固と言いますが、液体が固体になる温度のことを凝固点と言います。
これは融点と同じ温度になります。これも覚えておきましょう。
次に沸点と蒸発熱について説明します。
これは説明した固体から液体への変化と同じようなことが液体から気体への変化の時も起こっていると考えてもらえれえば大丈夫です。
液体から気体への変化のことを蒸発と言いいます。液体から気体への変化は結構自然に起こります。
水もそのまましておけば常温でも勝手に乾いていることがありますよね。
ただ、水を加熱していくと、内部からも液体から気体への変化が起こります。
水を沸かすとぶくぶくと泡が出てきますよね。あれが内部で液体から気体への変化が起きていると言うことです。
これを蒸発の中でもとくに、沸騰と言います。そしてこの沸騰が起きる温度を沸点と言います。
例として水の沸点は100度です。
この液体から気体の変化も瞬時に起きるわけではなく、液体から気体に変わるためにエネルギーが必要になります。
このエネルギーのことを蒸発熱もしくは気化熱と言います。
こちらもグラフにしてみると、液体の間はかけたエネルギーに従って温度が上がっていきます。
しかし、沸点に
達したときは、熱エネルギーをかけても温度が上がりません。
そして気体になると、また温度が上がり始めるのです。
沸点では液体から気体にするために蒸発熱が必要だと言うことを覚えておいてください。
それでは、次に沸点と気圧の関係についてお話しします。
液体が沸騰すると、内部から蒸気が発生します。この時に発生する圧力を蒸気圧と言います。
沸騰は、この蒸気圧が外部の圧力より大きくなったときに起こるんですね。
水の沸点が100度と言うのは、100度のときに発生する蒸気の蒸気圧が気圧よりも大きくなるんと言うことです。
では、山の上に行くと気圧はどうなるでしょうか。普通の気圧よりも低い気圧になります。
すると、水の100度より低い温度で蒸気圧が山の上での気圧よりも高くなるので、普通の状態に比べ低い温度、つまり100度より低い温度で沸騰します。
気圧が低くなると沸点は低くなるというように、気圧によって沸点が変わることを覚えておいてください。
それでは、この動画の最後に風解と潮解についてお話しします。
風解とは空気中で水分を失うと、決勝がボロボロの粉末になることを言います。
例として炭酸ナトリウムがあります。
次に潮解とは、逆に空気中の水分を吸収してドロドロに溶けてしまうことです。
この現象が起きる物質の例は塩化マグネシウムなどです。
簡単な説明にはなりますが、ここは重要なところなので、こういう現象があるということを覚えておいてください。
法令14
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は運搬の基準について見ていきます。
運搬に似た言葉で移送があります。
移送タンク貯蔵所のところで出てきましたね。
移送はタンクに危険物を入れて運ぶことです。一方、運搬は容器に危険物を入れてトラックなどの車両で危険物を運ぶことです。
移送は危険物取扱者の乗車が必要ですが、運搬には危険物取扱者の乗車は必要ありません。
運搬に関する基準は、運搬容器に関する基準、積載方法に関する基準、運搬方法に関する基準があります。
これらは運搬する危険物の数量に関係なく適用されます。
それではここからは。この3つについてそれぞれ見ていきましょう。
まず、運搬方法の基準についてです。
運搬容器に利用できる材質には、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、わら、木があります。
結構幅広い材料が使われてるんですね。
次に、運搬容器の構造は、堅くて容易に破損する恐れがなく、かつその口から収納された危険物が漏れる恐れがないものとしなくてはいけません。
危険物が入っているので、壊れて危険物が外に出たり、危険物が漏れ出さないようにしなくてはいけないということですね。
次に積載方法の基準についてです。積載とは積んでのせるという意味ですね。
運ぶときには危険物が入ったいくつかの容器を積みます。その時の基準についてです。
まず、危険物を積載するときには、運搬容器の外部に危険物の品名、危険等級、化学名、水溶性の第四類危険物は「水溶性」の表示、危険物の数量、収納する危険物に応じた注意事項を表示しなくてはいけません。
外から、入っている危険物について知らせないといけないということです。
次に、基本的に類が異なる危険物同士は混載してはいけません。混載とは一緒に積載することです。
ただし、いくつかの組み合わせは混載することができます。
混載できるのは、第一類と第六類
第二類と第四類と第五類、
そして第三類と第四類です。
これらは混載しても良いことになっています。
ここは大事なポイントなので、覚えてください。
次に、危険物は、原則として運搬容器に収納して運搬しないといけません。
また、温度変化等により危険物が漏れないよう、運搬容器は密封しなければいけません。
容器に入れなかったら危険物に触れることになり危ないですし、容器に入れても漏れれば危ないのでその危険を防ぐためですね。
次に、固体の危険物は運搬容器の95%以下の収納率で収納しなければいけません。
これは固体の危険物が例えば液体になったときに体積が大きくなります。固体の状態で収納率が100%だと、液体になったときに収納率が100%を超えてしまい容器が壊れてしまうかもしれないからです。
次に、液体の危険物は、運搬容器の98%以下の収納率で55度の温度で漏れないように十分な空間容積を持って収納しなければいけません。
これも液体の危険物が状態変化によって体積が変わることがあるからです。その変化が起きても容器が耐えられるように収納率を98%以下にしておくということです。
次に危険物が転落したり、危険物を収納した運搬容器が落下・転倒・破損しないように積載しなければいけません。
これも安全のためですね。
次に、運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなくてはいけません。
これは少しでも危険物が漏れ出すのを防ぐためです。収納口を上にしていれば、収納口を下にしているものよりは漏れてくる可能性が小さいですよね。
次に、危険物の性質に応じて、日光の直射を防ぐための遮光性の被覆や、雨水の浸透を防ぐための防水性の被覆など、有効な措置を講じなくてはいけません。
日光や雨水に危険物が晒されると危ないものもあるので、晒されないための措置を行いましょうということです。
最後に、運搬容器を積み重ねる場合は高さを3m以内にしなければいけません。
高く積み上げすぎると風が吹いて倒れる可能性が高くなるなど、危険性が大きくなるんですね。
最後に運搬方法の基準についてお話しします。
まず、危険物または危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦または揺れを起こさないように運搬しなければいけません。
摩擦が起きればその熱で爆発が起きることもありますし、漏れれば危ないですよね。そういうことが起きないように運ばなければいけません。
次に指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、標識を掲げないといけません。
黒字に黄色で危ないという漢字が書かれているものですね。
次に、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積み替え、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ運搬する危険物の保安に注意しなくてはいけません。
車を止めているときに危険物に何か思いもよらないことがあればそれが事故につながるかもしれません。それを防がなくてはいけないんですね。
次に、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、運搬する危険物に適応する消火設備を備えておかなければいけません。
これは、危険物を運んでいて、火災が起きた場合にいち早く消し止めることができるようにしておくためですね。
最後に、運搬中に危険物が著しく漏れるなど災害が発生する恐れのある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しないければいけません。
危険物が漏れてしまったら、それが大きな事故につながらないような措置を取らないといけませんし、消防機関に連絡を取ってしっかりと措置を取らないといけません。
この動画は以上です。
運搬についてお話ししました。
また、この動画で法令についての説明動画は終わりです。
何回も見直して合格に近づいてもらえればと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。
法令13
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は危険物の廃棄の基準、給油取扱所における取り扱いの基準、移動タンク貯蔵所における貯蔵・取り扱いの基準について勉強します。
それでは早速危険物の廃棄の基準からみていきましょう。
危険物の廃棄方法は基本的に二つです。
まず、焼却です。
危険物を焼却する場合は、安全な場所で、かつ燃焼または爆発によって他に気概または損害を及ぼす恐れのない方法で行い、必ず見張りをつけなくてはいけません。
危険物は焼却するときにも危ないので、しっかりと安全に気をつけて行わないといけないんですね。
次に、埋没です。
埋めるということですね。埋没する場合は、危険物の性質に応じて、安全な場所で行わないといけません。
そして覚えておかないといけないのは、危険物は基本的には流出禁止です。
危険物は海や川に流してはいけません。
ここはしっかりと覚えておきましょう。
次に給油取扱所における取扱の基準についてみていきます。
まず、自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油しなくてはいけません。
直接車にノズルを差し込んで、ガソリンがこぼれないようにしているんですね。
次に、自動車等に給油するときは、エンジンを停止させなくてはいけません。
止めることで、何か不具合がおきてガソリンに引火する可能性を下げることができるからですね。
次に、自動車等が給油空地からはみ出したままで給油しないようにしなくてはいけません。
次に、固定注油設備から灯油もしくは経由を容器に詰め替えたり、車両にちゅうyうするときは、容器ま他は車両が注油空地からはみ出たまま行ってはいけません。
次に、移動貯蔵タンクから専用タンクまたは廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所をタンクの注入口付近に停車させなくてはいけません。
危険物をできるだけこぼさないようにするためですね。
次に、専用タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する固定給油(注油)設備の使用を中止しなくてはいけません。
同時に二つ以上のことをしたら、間違えたり、思いもよらないことが起きて危ないから一つずつしなさいということです。
次に、固定給油(注油)設備には、接続されている専用タンクの配管以外のものによって危険物を注入してはいけません。
接続されているもの以外を使うと、余計な手間がかかって、その手間によって危険が増えてしまうかもしれないからです。
次に、自動車等に給油するときは、固定給油設備や専用タンクの注入口等に他の自動車とうを駐車させたり、自動車等の点検・整備・洗浄を行ってはいけません。
例えば給油しているときに他の自動車の洗浄を行うと、洗浄に使う液体がガソリンに混ざってしまう可能性がありますよね。そのようなことはしっかりと対策しようということです。
次に、自動車等の洗浄を行う場合には、引火点を有する液体の洗剤を使用してはいけません。
引火点に達すると、燃える危険があるので、引火点を有する液体の洗剤は洗浄に使用してはいけないんですね。
次に物品の販売等の業務は、原則として、建築物の1階でのみ行わなくてはいけません。
火事などが起きた場合、1階の方が逃げやすいですよね。だから業務等は1階で行わなくてはいけません。
最後に、給油の業務が行われていないときは、係員以外のものを出入りさせないために必要な措置を講じないといけません。
危険物が置いてあるところに誰でも入ってこられるようだと何が起きるかわからないので、それに対してしっかり対策をしましょうということです。
それでは、ここからは移動タンク貯蔵所における貯蔵・取り扱い・移送の基準についてお話しをしていきます。
移動タンク貯蔵所はいわゆるタンクローリーのことで、移送とは、タンクローリーで危険物を運ぶことを言います。
それでは移動タンク貯蔵所での貯蔵の基準から見ていきましょう。
まず、移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名、および最大数量を表示しなくてはいけません。
タンクローリーをよく見たらこれらがしっかり書いてあります。
次に、移動貯蔵タンク、および、その安全装置ならびにその他の付属の配管は、裂け目、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにし、タンクの底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておかなくてはいけません。
安全で危険物の漏れがないようにしておかなくてはいけないんですね。
次に、積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所では、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積み替えを行ってはいけません。
タンクを積み換えるときは、タンクの中を空にしてからタンクを積み替えなくてはいけないんですね。
次に、移動タンク貯蔵所には、完成検査済み証、定期点検記録、譲渡引き渡し届出書、品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておかなくてはいけません。
安全なことを示す証拠を持っておきましょうということですね。
最後にアルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどを貯蔵し、または取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時の連絡先などを記載した書類や防護服などの用具をどを備えつけておかなくてはいけません。
アルキルアルミニウムやアルキルリチウムは水と反応して燃えたり、一度燃えると消火するのが難しかったりと特別な性質を持っているので、それに合った用心が必要だということです。
それでは次に移動タンク貯蔵所での取扱の基準について見ていきます。
まず、移動貯蔵タンクから別のタンクに液体の危険物を注入するときは、原則としてタンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを留め具で結合しないといけません。
これはホースを固定しないと危険物が漏れる危険があるからですね。
ただし、引火点が40度以上の第四類危険物を注入するときには例外があります。
次に、移動貯蔵タンクから液体に危険物を容器に詰め替えてはいけません。
移動貯蔵タンクから他のタンクに注入するのはOkなのですが、容器に詰め替えるのはNGということですね。
次に、静電気による災害が派生する恐れのある危険物を移動貯蔵タンクに注入するときは、注入間の先端を移動貯蔵タンクの底部につけ、移動貯蔵タンクを接地しないといけません。
これは接地させることで、静電気を地面に逃がすという効果があるからですね。それによって静電気による引火を防ぐことができます。
次に、移動貯蔵タンクから別のタンクに引火点40度未満の危険物を注入するときは、移動貯蔵タンクの原動機を停止させなくてはいけません。
これは引火点が低い危険物は引火する可能性が高いからです。
引火してしまう危険を少しでも減らすために、原動機を停止させるんですね。
最後に、ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油・経由を注入するときまたは灯油・軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止する措置を取らないといけません。
それでは、最後に移動タンク貯蔵所の移送の基準についてお話ししていきます。
移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は、甲種危険物取扱者か、移送する危険物を取り扱うことができる乙種または丙種危険物取扱者を乗車させなければいけません。
危険物を移送するというのは危ない行為なので、危険物を扱うことができる人を一緒に載せないといけないんですね。
次に、危険物を移送する移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は、危険物取扱者免状を携帯していなければいけません。
これは車の免許と同じですね。
確かめられたときにすぐに確認できるように乗車するときには持っておかなくてはいけません。
次に、危険物の移送をするものは、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁、その他の弁、マンホールおよび注入口のふた、消火器等の点検を十分に行わなければいけません。
移送しているときに危険物がこぼれるなどの問題が起こらないようにするために事前に確認をしないといけないんですね。
次に、移送が長時間にわたる恐れがある移送では、2人以上の運転要因を確保しないといけません。
1人でずっと運転していたら疲れて危ないので、途中で運転を交代するためですね。
次に、移動タンク貯蔵所を休憩・故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ばなくてはいけません。
例えば高速道道路で故障したとしても、道路の真ん中で一時停止させたら危ないですよね。
危険物を運んでいるわけですし、一時停止するにしても安全な場所にしないといけません。
次に、移送中に移動貯蔵タンクから危険物が著しく漏れるなど災害が発生する恐れのある場合は、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しなければいけません。
移送中に危険物が漏れたら、何が起きるかわかりませんよね。
何かのはずみで火災が起きるかもしれません。だから火災が起きないようにできるだけのことはしないといけませんし、消防に連絡してきてもらいましょうということです。
次に、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を移送する場合は、移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付し、書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従わなくてはいけません。
先ほども出てきたようにアルキルアルミニウムやアルキルリチウムは、危険物の中でも少し特殊な危険物です。
移送するにしても細心の注意を払わなくてはいけないのです。
最後に、消防吏員または警察官は、火災防止のために必要があると認めるときは走行中の移動タンク貯蔵所を停車させ、乗車している危険物取扱者に対して危険物取扱者免状の提示を求めることができます。
消防吏員と警察官には、安全のためにタンクローリーを停める権利を持っているということですね。
以上で動画を終わります。
今回もたくさんの情報が詰まっていますので、何回も動画を見直して、ぜひ内容を覚えて欲しいと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。
法令12
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は全ての製造所等に共通する基準と貯蔵の基準についてお話しします。
共通する基準なので、とても大事なところです。
これらの基準は安全のために作られているものなので、動画を見て覚えて欲しいと思います。
それでは、スタートします。
まず、許可・届出を行なった品名以外の危険物を貯蔵し、または取り扱ってはいけません。
また、許可・届出をおこなった数量または指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、または取り扱ってはいけません。
危ないものを取り扱ったり、危ないものを指定の数量以上取り扱う時は、しっかりと許可・届出が必要だということですね。
次に、みだりに火気を使用しないことです。
危険物を火で燃えることがよくあります。
だからできるだけ使わないようにしましょうということです。
次に、係員以外のものを見だりで出入りさせないことです。
人が簡単に出入りできるようだと、それだけ事故が起きる可能性が大きくなってしまいます。
間違えて何か火気のあるものを落として、それが危険物に引火するということがないわけでもありません。
関係のない人は出入りできないようにしておきましょう。
次に、常に整理清掃を行い、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないことです。
不必要なものを置いているとその分事故が起きる可能性が大きくなるからですね。
次に、貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時組み上げることです。
これらの設備は、危険物が外に流れ出ないようにするための設備ですが、ここにずっと危険物があるような状態だといずれはあふれますよね。
それは危ないので組み上げはしっかりしないといけません。
次に、危険物のくず、カスなどは、1日に一回以上、危険物の性質に応じて安全な場所でその他適当な処置をすることです。
危険物にくず、カスといっても危険物なので、しっかりと処置を取らないと危ないんですね。
次に、危険物を貯蔵し、または、取り扱う建築物その他の工作物または設備は危険物の性質に応じて、遮光または換気を行うことです。
遮光とは光を遮ること、換気が空気を入れ替えることです。
危険物によっては光を当てすぎると、性質が変わったり、ひどいものでは発火してしまう可能性があります。
また、勝手に蒸発する危険物もあります。
つまり、そういうものを保管するときは遮光したり換気したりしないと危ないのです。
次に、危険物の温度計、湿度計、圧力計、その他の計器を監視して、危険物の性質に応じた適正な温度、湿度、または圧力を保つように貯蔵し、または取り扱うことです。
温度、湿度、圧力が変わると、危険物の性能が変わるので、それをしっかり確認するために計測する機械が必要だということですね。
次に、危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように必要な措置を講じないといけません。
これらは安全のために必要ですよね。
次に、危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じないといけません。
これも安全のためですね。
次に、危険物が残存しているか、残存している恐れがある設備、機械器具、容器などを修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行わないといけません。
危険物がある状態で作業を行うと、何かの拍子にその危険物が爆発して作業している人が巻き込まれたりするかもしれません。
そうならないためにも危険物を完全に除去することは大事です。
次に、危険物をようきに収納して貯蔵し、または取り扱う時は、そのようきは危険物の性質に適応し、かつ破損・腐食・裂け目等がないものでないといけません。
危険物を入れる容器が壊れていると、危険物が容器の中から出てきてしまって危ないからです。
次に、危険物を収納した容器を貯蔵し、または取り扱う場合は、みだりに転倒・落下させたり、衝撃を加えたり、引きずるなどの粗暴な行為をしてはいけません。
これも危険物が入っている容器が壊れてしまい危険物が流れ出す危険を避けるためです。
次に可燃性の液体・蒸気・ガスなどが漏れたり滞留する恐れのある場所、または可燃性の微粉が著しく浮遊する恐れのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ火花を発する機械器具・工具・履物等を使用してはいけません。
これは電線と電気器具を完全に接続していなかったら、ショートして火花が出る恐れがあります。その火花が危険物に引火すると危ないからです。
だから火花を発するものを使用してもいけないんですね。
最後に、危険物を保護液中に保存する場合は、危険物が保護液中から露出しないようにしなければいけません。
保護するために液体に保存しているのに、その液体から出ていたら保存できませんよね。
次に危険物の類ごとの基準について見ていきます。
危険物に類ごとに守らなければいけない基準がありますので、こちらも勉強していきましょう。
まず第一類です。
第一類危険物は、可燃物との接触や混合、分解を促す物品との接近・過熱・衝撃・摩擦を避けなくてはいけません。またアルカリ金属の過酸化物は水との接触を避けなくてはいけません。
第一類の危険物は可燃物と混ぜて加熱などをすると、激しい燃焼が起きるという性質を持っているので、可燃物と接触などをさせないようにしないといけないんですね。
次に第二類です。
第二類危険物は、酸化剤との接触・混合や炎・火花・高温体との接近・過熱を避けなくてはいけません。また、鉄粉・金属マグネシウムは水または酸との接触を避けなくてはいけません。
引火性固体はみだりに蒸気を発生させないようにしなくてはいけません。
第二類危険物は酸化剤との反応により激しい燃焼がおきますので、それを起こさないようにしなくてはいけないのです。
次に第三類です。
第三類危険物は自然発火性物品および禁水性物品です。
自然発火性物品は炎・火花・高温体との接近や過熱、空気との接触を避けなくてはいけません。
また、禁水性物品は水との接触を避けなくてはいけません。
それぞれ発火しないような措置を取らなくてはいけないということですね。
次に第四類です。
第四類危険物は、炎・火花・高温体との接近。過熱を避け。みだりに蒸気を発生させてはいけません。
次に第五類です。
第五類危険物は、炎・火花・高温体との接近や、過熱・衝撃・摩擦を避けなくてはいけません。
最後に第六類です。
第六類危険物は、可燃物との接触・混合や、分解を促す物品との接近、過熱を避けなくてはいけません。
以上が危険物の類ごとの基準です。
それぞれの類の性質に合わせて、火事などが起こらないように措置を取らないといけないということですね。
それでは最後に貯蔵の基準について見ていきます。
貯蔵所に危険物を貯蔵するときに守らないといけない基準について一つずつ見ていきます。
まず、貯蔵所には、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないことです。
ほかに物があると引火の危険があったり、危険物が燃えたときに、危ないからですね。
次に、類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所に貯蔵してはいけません。
これは、危険物同士を混ぜると危ない物があるからです。
混ぜると危ないのに近くにおいておくと、何かの拍子に混ざってしまうことがあるので、それを防ぐために決められています。
次に、第三類危険物のうち、水中に貯蔵する物品(黄リン等)と禁水性物品とは、同一の貯蔵所に貯蔵してはいけません。
禁水性物品は水と混ぜると危ないからですね。
同じ危険物の類でも近くにおいておくと危ない物があるので、それは一緒に保存してはいけませんということです。
次に、屋内貯蔵所で、同一品名の自然発火する恐れのある危険物、または災害が著しく増大する恐れのある危険物を多量貯蔵するときには、原則として、指定数量の10倍以下ごとに区分し、0.3m以上の間隔をおいて貯蔵しなくてはいけません。
これは多量に貯蔵している危険物が発火したときに、被害が大きくなるからです。
分けておいておけば、その被害を抑えることができます。リスクを抑える意味でこのような決まりになっています。
次に、屋内貯蔵所では、危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講じなくてはいけません。
温度が高いと発火する恐れが大きくなったり、危険物の性質が変わってしまうかもしれません。
それを防ぐために決められています。
次に、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合は、原則として3mを超えて容器を積み重ねてはいけません。
ただし、屋外貯蔵所で容器をラックで貯蔵する場合は6m以下となっています。
積み重ねると危ないので、最大の高さが決まっているんですね。
そしてラックを使うとその最大の高さが高くなるということです。
次に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておかなくてはいけません。
開けておくと、タンクの中に異物が入ってしまうことがあるからですね。
次に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、簡易貯蔵タンクの元弁または注入口の弁・蓋は危険物を出し入れするとき以外は閉鎖しておかなくてはいけません。
これも異物が入ってしまうのを防ぐためですね。
次に、屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤の水抜き口は通常は閉鎖して起き、防油堤の内部に滞油、滞水した場合は遅滞なく排出しなくてはいけません。
防油堤は万が一のときに排出物をためておくためのものなので、普段は何も溜まっていないようにしないといけないんですね。
次に、屋外貯蔵所においては、塊状の硫黄等以外の危険物は容器に収納して貯蔵しなければいけません。
硫黄等以外はというところがポイントですね。
最後に、塊状の硫黄等を貯蔵する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵し、溢れまたは飛散しないよう囲い全体を難燃性または不燃性のシートで多い、シートを囲いに固着しておかなくてはいけません。
容器に入れない分、しっかりと必要な措置を取りましょうということですね。
以上が貯蔵の基準についてです。
今回の動画はたくさんの情報が詰まっていたと思います。
動画を何回も見ることで、自然に覚えることができると思いますので、ぜひ何度も見返してみてください。
ご視聴いただきありがとうございます。
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それではまた次回の動画でお会いしましょう。
法令11
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は消火設備の種類と設置基準、消火設備の所要単位と能力単位、警報設備と非難設備という3つのテーマを説明していきます。
まずは消火設備の種類と設置基準についてです。
全ての製造所等には消火設備の設置が義務付けられています。
もし火事などの災害が起こった時には当然、その火を消すようにしないといけないからです。
その消火設備ですが、消火能力の大きさによって第1種から第5種までの5種類に分かれます。
第1種消火設備の消火能力が一番大きく、第5種の消火能力が一番小さいです。
それぞれどんな設備があるかを細かく見ていきます。
まず第1種消火設備は、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備です。
ホースや警報機など、消火に必要なものが取り揃えてあるものですね。名前に消火栓設備とついています。
次に第2種消火設備は、スプリンクラー設備です。
スプリンクラーで火に近づかなくても消火してくれます。
次に第3種消火設備は、水蒸気消火設備、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備などの各種消火設備です。
水蒸気や二酸化炭素、粉末など、消火能力のあるものを含んでいる消火設備ですね。名前に消火設備とついているものです。
次に第4種消火設備は、大型消火器です。
消火設備はすでに建物などに取り付けてありますが、消火器は持ち運びが可能です。
持ち運ぶことができるものの中でも大きなものが第4種消火設備と呼ばれます。
最後に第5種消火設備です。
これは小型消火器、乾燥砂、膨張真珠岩、水そうなどです。
持ち運べるもので、小型のものは第5種ということですね。
これらの消火設備の分け方は大事なので、覚えてください。
次に消火設備の設置基準についてです。
消火設備は消火がどれくらい困難かによって定められています。
消火が著しく困難な製造所等では、第1種、第2種、第3種のいずれか一つの消火設備に加えて、第4種の消火設備と第5種の消火設備を設置しないといけません。
次に著しくというわけではないですが、消火が困難な製造所等では、第4種消火設備と第5種消火設備を設置しないといけません。
次に、その他の製造所等では第5種の消火設備を設置しないといけません。
消火がどれくらい困難かは、製造所等の規模や取り扱う危険物の種類や数量に応じて決められています。ここではその決め方を気にする必要はありません。
一つ覚えておくとすれば、第4類危険物を扱っている製造所等では、第3種消火設備、第4種消火設備、第5種消火設備を用いるのが適しているということです。
これに関しては一応覚えておいてもいいかもしれません。
さて、それでは次に所要単位と能力単位についてお話しします。
まず、所要単位についてです。
所要単位とは、製造所等の規模や取り扱う危険物に応じて、消火設備がどの程度必要かを算出するための基準です。
所要単位は建築物の構造や面積、危険物の数量によって定められています。
これがどのように定められているかを説明していきます。
これも重要なので、覚えてください。
まず、製造所と取扱所では、耐火構造で作られている場合、延べ面積100m2を1所要単位とします。また、不燃材料で作られている場合、延べ面積50m2を1所要単位とします。
次に、貯蔵所では、耐火構造で作られている場合、延べ面積150m2を1所要単位とします。また、不燃材料で作られている場合、延べ面積75m2を1所要単位とします。
屋外の製造所等に関しては、外壁を耐火構造として、水平最大面積を建坪とみなして算定します。ここはそんなに気にしなくて大丈夫です。
最後に危険物の数量に関しては、指定数量の10倍を1所要単位とします。
ここで一つ例を挙げます。
例えば延べ面積600m2、耐火構造の屋内貯蔵所で灯油20000Lを貯蔵している場合の所要単位を計算してみます。
まず、屋内貯蔵所で耐火構造なので、150m2が1所要単位となります。その面積が600m2なので、600m2割る150m2で4所要単位です。
さらに灯油を20000L貯蔵しています。灯油の指定数量は1000Lです。なので、この貯蔵所に貯蔵されている灯油の指定数量は20000L割る1000Lで20倍ということになります。
危険物は指定数量が10倍で1所要単位なので、20割る10をすれば所有単位は2ということになります。
なので、合計の所有単位は4+2で6ということになります。
次に能力単位についてです。
消火設備の消火能力を算出するための基準を能力単位と言います。
小型消化器の能力単位は、A-1、B-2、Cのように製品ごとに表示されています。
Aは普通火災、Bは油火災、Cは電気火災を表しています。
アルファベットの後の数字が能力単位です。
この能力単位の合計が所要単位になるように消火設備を設置します。
例えば、所要単位は6の製造所等にはB-2と書かれた消化器が3つ必要ということです。
能力単位が2の消化器が3つあると3かける2で能力単位が6になります。
これが先ほどの製造所等の所要単位と同じだからです。
当然所要単位が大きくなると、必要になる能力単位も大きくなります。
次に地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所の消火設備についてです。
地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所については、施設の所要単位によらず、必要な消火設備が決められています。
覚えておきましょう。
地下タンク貯蔵所は第5種消火設備を2個以上設置することになっています。
移動タンク貯蔵所には、自動車用消化器を原則として2個以上設置することになっています。
この自動車消化器は第5種消火設備の中の一つです。
最後に、警報設備と非難設備についてみていきましょう。
まず警報設備についてです。
警報設備は、その名前の通り、危険が起こった時にそれをいち早く従業員などに知らせてくれる装置のことです。
警報設備は指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等で設置が義務付けられています。
ただポイントは移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーにだけは義務付けられていないということです。
警報設備には5種類あります。この種類は覚えましょう。
自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘です。
従業員だったり、消防だったり、近所だったり、ととにかく必要な人に危険が起こったことを知らせる装置ということです。
次に避難設備についてです。
特定の給油取扱所には、火星の発生時に非難する方向性を示すために、非難設備の設置が義務付けられています。
今日は消火設備などについてみてきました。
乙4の勉強としてだけでなく、日常生活にも近い分野なので、動画を何回も見てやくに立ててほしいと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。
この動画がやくに立ったという方はチャンネル登録、高評価を押してもらえると嬉しいです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。
法令10
こんにちは、あさとです。
今日も危険物の勉強をしていきましょう。
今日は、給油取扱所の位置・構造・設備、販売取扱所の位置・構造・設備、移送取扱所の位置・構造・設備、一般取扱所の位置・構造・設備について見ていきます。
まず給油取扱所の位置・構造・設備についてです。
給油取扱所は一般的にはガソリンスタンドのことです。
ガソリンスタンドにはこんな決まりがあるのかと想像しながら話を聞いてください。
まず給油取扱所の位置についてです。
給油取扱所には保安距離、保有空地はありません。
ただし、車に給油する固定給油設備の周囲には給油空地と呼ばれる自動車の出入りするスペースが必要です。
給油空地は間口10m以上、奥行き6m以上と決められています。
固定給油設備とは、ガソリンスタンドにある車に直接給油するための設備のことです。ポンプやホースをガソリンスタンドで見たことがあると思います。それですね。
車でガソリンスタンドに行ったことがある人ならわかると思いますが、確かにガソリンスタンドの給油するところにあるスペースって結構広い印象がありますよね。
また、固定給油設備とは別に固定注油設備というものがあります。
これは灯油や軽油をようきに詰め替えたり、車に固定されたタンクに注入する注油設備のことを言います。
固定注油設備を作る場合には、そのためのスペースを注油空地とは別に設置しないといけません。このスペースのことを注油空地と言います。
給油空地と注油空地と似たような言葉が出てきているので、しっかりと区別できるようにしておきましょう。
次に給油取扱所の構造と設備について詳しく見ていきましょう。
まず給油空地の構造についてです。
給油空地と注油空地は漏れた危険物が浸透しないように舗装をしないといけません。
また漏れた危険物や可燃性の蒸気が滞留したり、危険物その他の液体が流入しないような措置を講じないといけません。
例としては排水溝を作ったり、排水からガソリンなどの油分を分けて回収できるような脂分離装置を作ったりということがあります。
次に地下タンクです。
給油取扱所、つまりガソリンスタンドには固定給油設備に接続する専用のタンク、または容量10000L以下の廃油タンクを地盤面に埋没して設置することができます。
原則としてこれら以外に危険物を取り扱うタンクを設けてはいけません。
次に給油ホースです。
固定給油設備、固定注油設備には先端にべんを設けた前兆5m以下のホースを設け、これらの先端に静電気を有効に除去する装置を設けないといけません。
ガソリンを給油するホースに静電気がたまるような構造だと、ガソリンに静電気が引火して火事になる可能性があります。
だから静電気を取り除く構造にしているということですね。
次に固定給油設備の位置についてです。
固定給油設備の位置は道路境界線、敷地境界線、建築物の壁などからそれぞれ定められた間隔を取らないといけません。
どのくらいあけないといけないかは知らなくても大丈夫だと思います。
気になる方は参考書などで調べて見てください。
次に給油取扱所には、給油とそれに関わる業務用以外の工作物を設けてはいけません。また、給油に支障があると認められる設備を設けてもいけません。
周りに関係がないものを置いていると、思いも寄らない事故が起きてしまう可能性が高くなってしまいます。
だから安全を考えると、給油に関わらないもの、支障をきたすものに関しては近くに置かないということですね。
次に、建築物の構造についてです。
給油取扱所の壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造または不燃材料で造り、窓および出入口には農家設備を設けなくてはいけません。
最後にへいについてです。
給油取扱所の周囲には自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造または不燃材料で作ったへいまたは壁を設けなくてはいけません。
次に給油取扱所内に作ることができる建築物についてお話しします。
ここは重要なので、覚えてください。
自分が行っているガソリンスタンドがある人はその場所を思い浮かべながら聞いていただくと頭に入りやすいかもしれません。
まず、給油または灯油等の詰め替えのための作業場。詰め替えの場所もガソリンスタンドの中にはあるんですね。
次に、給油取扱所の業務を行うための事務所。セルフのガソリンスタンドにもしっかりと事務所がありますよね。
次に、給油、灯油等の詰め替え、自動車の点検・整備・洗浄のため出入りする者を対象とした店舗、飲食店、または展示場。
僕はあんまり見かけたことはないですが、飲食店が入っているガソリンスタンドもあるということです。
次に、自動車等の点検・整備を行う作業場です。
ガソリンスタンドに作業する場所ってありますよね。タイヤの点検とかオイルの交換とかですね。
次に自動車の洗浄を行う作業場です。
これも見たことがありますよね。自動の洗浄機械を置いていることが多いです。
次に、給油取扱所の所有者等の住居、またはこれらのものが関わるほかの給油取扱所の業務を行うための事務所、です。
この給油取扱所内に作ることができる建築物は大事です。ガソリンスタンドに行ったことがある人は想像しやすいと思いますので、頑張って覚えましょう。
次に給油取扱所の種類に応じた基準についてお話しします。
給油取扱所の種類によっては、一般の給油取扱所の基準に加えて、別の基準が設けられることがあります。
まず、屋内給油取扱所での基準です。
屋内給油取扱所では、上屋(うわや)の面積が給油取扱所の敷地面積の3分の1を超えるもののことです。
簡単に言えば、屋根が敷地の3分の1より大きいものです。
これに関しては壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造にするなど、一般の給油取扱所に比べて規則が厳しくなります。
上屋が大きいものが壊れるのは、上屋が小さいものが壊れるのに比べて被害が大きいですよね。
だから規則が厳しくなり、より安全な構造にしないといけません。
次にセルフスタンドです。
セルフスタンドとは、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所です。
自分でガソリンを入れるガソリンスタンド、多いですよね。
このガソリンスタンドにはいくつか特例で規則が追加されています。
まず、セルフスタンドである旨が表示されていること。
次に、顧客の給油作業を監視・制御する制御卓(コントロールブース)を設置すること。
次に、自動車等の燃料タンクが満たんになった時に、給油を自動的に停止する構造の給油ノズルを設置すること。
次に、地盤面等に自動車等の停止位置等を表示すること、
次に、給油・注油する品目等の表示と彩色をすること。
ここでの彩色というのは、ハイオクを黄色にして、レギュラーを赤にして、軽油を緑にして、灯油を青で書きます。
これらの基準は、給油を運転手がするので、より安全に給油できたり、一人でも給油できたりするための基準です。
以上が給油取扱所の位置・構造・設備についてです。
次に販売取扱所の位置・構造・設備についてです。
販売取扱所は、容器に入った危険物を販売する店舗のことです。
取り扱う危険物によって第一種販売取扱所と第二種販売取扱所に分かれます。
まず、第一種販売取扱所は、取り扱う危険物の数量が指定数量の15倍以下のものです。
次に第二種販売取扱所は、取り扱う危険物の数量が指定数量の15倍を超え、40倍以下のものです。
ここは重要なので、覚えましょう。
次に販売取扱所の位置についてです。
販売取扱所に保安距離、保有空地は必要ありません。
ただし販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければいけません。
それではここからは第1種販売取扱所の構造と設備について見ていきます。
まず壁です。壁は店舗の部分は壁を準耐火構造とし、店舗とその他の部分との隔壁を耐火構造とします。
次にはり・天井です。はりと天井は不燃材料で造ります。
次に上階の床と屋根です。店舗に上階がある場合には上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止するための措置を講じないといけません。また、上階がない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で作らないといけません。
次に窓と出入口です。窓および出入口には防火設備を設けなくてはいけません。またガラスを用いる場合は網入りガラスを使用します。
次に第二種販売取扱所の構造と設備についてです。
第二種販売取扱所は取り扱っている危険物の量が第1種販売取扱所に比べて多いので、より基準が厳しくなっています。
まず、壁・床・はり・天井についてです。これらは耐火構造とし、天井は不燃材料で作らないといけません。
次に上階の床・屋根です。店舗に上階がある場合には上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造にしなくてはいけません。
次に窓、出入口です。店舗には延焼のおそれがない部分に限り窓を設けることができます。また、延焼のおそれのある窓またはその部分に設けられる出入口には特定防火設備を設けます。
第1種販売取扱所に比べて少しずつ基準が厳しくなっているのがわかるかと思います。
以上が販売取扱所についてです。
それでは次に、移送取扱所の位置・構造・設備についてです。
移送取扱所の位置・構造・設備に関してはほとんど問題にならないので参考として聞いていてください。
移送取扱所とは、配管やポンプで危険物を移送する施設のことです。
移送取扱所には鉄道やトンネル内には設置してはいけないことになっています。
また、移送用の配管は市街地の道路下では、深さを1.8m以上にしなくてはいけないことになっています。
移送取扱所の位置・構造・設備に関しては以上です。
最後に一般取扱所の位置・構造・設備についてです。
一般取扱所の位置・構造・設備に関してもほとんど問題にならないので参考程度にしてください。
一般取扱所とは、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の危険物を取り扱う施設のことを言います。
例えば塗装工場やクリーニング工場が当てはまります。
一般取扱所の位置・構造・設備に関する基準は製造所の基準に準じます。準ずるとはほとんど同じということだと思ってもらえれば大丈夫です。
なので、製造所の位置・構造・設備をもう一度復習して見てください。
動画は作ってあります。
一般取扱所の位置・構造・設備と製造の位置・構造・設備はほとんど同じと言いましたが、少しだけ違う場合もあります。
例えば、製造所は保安距離が必要です。なので、一般取扱所も保安距離が必要です。
しかし、一般取扱所の一つであるボイラー施設には、特例が認められています。
だから病院の地下に設置することが可能になるのです。
このようにいくつかの例外がありますが、覚えなくても大丈夫です。
今日は色々な危険物取扱所の位置・構造・設備について勉強しました。
特に、給油取扱所、いわゆるガソリンスタンドについては覚えることが多いと思うので、何回も動画を見て覚えてください。
ご視聴いただきありがとうございました。
この動画がやくにたったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。
法令9
こんにちは、あさとです。
今日も乙4の勉強をしていきましょう。
今日は、地下タンク貯蔵所の位置・構造・設備、移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備、簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備、屋外貯蔵所の位置・構造・設備について説明します。
それぞれの貯蔵所について詳しく見ていくところで、どの貯蔵所にどんな特徴があるか覚えるのが難しいですが、しっかり勉強していきましょう。
それではまず、地下タンク貯蔵所から説明します。
地下タンク貯蔵所とは、地盤面したに埋設したタンクに危険物を貯蔵する施設です。
地下タンク貯蔵所には、保安距離。保有空地は必要ありません。
地下タンクの構造と設備についてお話しします。
地下タンク貯蔵所は地盤面したのいあるタンク室に設置します。
タンクがそのまま地面に埋まっているわけではなく、地下室みたいなところがあって、そこにタンクがあるという感じですね。
次に、タンクとタンク室の間隔です。タンクとタンク室の間隔は0.1m以上の間隔を保って、タンクとタンク室の間には乾燥砂を詰めます。
これも安全のためですね。
次にタンクと地盤面との距離です。タンクは地盤面から0.6m以上下にないといけません。
次にタンクとタンクの間隔です。2つ以上の地下貯蔵タンクを隣接して設置する場合は、相互間に1m以上の間隔を保たなくてはいけません。
容量の合計が指定数量の100倍以下の場合は0.5m以上の間隔を保てばいいです。
次にタンクの厚さです。タンクは3.2mm以上の鋼板で造り、水圧試験で漏れまたは変形しないものであることが必要です。
次にタンクの壁と底です。タンク室の壁と底は、必要な強度を有し、防水の措置を講じたものとしなくてはいけません。
次に標識と掲示板です。見やすい位置に標識と防火に関する掲示板を設けないといけません。
次に、通期かんと安全装置です。地下貯蔵タンクには通気管または安全装置を設けなくてはいけません。通気管の先端は、地上4m以上の高さにしないといけません。
次に軽量装置です。液体危険物のタンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなくてはいけません。
次に注入口の配管です。注入口は屋外に設け、配管はタンクの頂部作ります。
最後に漏洩検査管です。地下貯蔵タンクまたはその周囲に、漏洩検査管などの液体の漏れを検知する設備を作らないといけません。漏洩検査管はタンクの周囲に四箇所以上必要です。
漏洩検査管の代わりに、タンク内の危険物の貯蔵量の変化やタンクの周囲の可燃性ガスを常時監視する設備でもいいです。
次に、移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきましょう。
移動タンク貯蔵所はタンクローリーのことでしたね。
移動タンク貯蔵所にも保安距離、保有空地はありません。
でも、タンクローリーを普段停めておく場所には決まりがあります。
普段停めておく場所が屋外の場合、屋外の防火上安全な場所でないといけません。
屋内の場合、耐火構造または不燃材料で作った建築物の1階でないといけません。
危険物が入っているので、安全な場所に停めておいてくださいということですね。
それでは移動タンク貯蔵所の構造と設備について説明していきます。
まずタンクは3.2mm以上の鋼板でつく地、水圧試験で漏れや変形がないことが必要です。
次にタンク容量です。タンク容量は30000L以下でその内部に4000Lごとに完全な間仕切りを厚さ3.2m以上の鋼板で作らないといけません。
これも一度に運ぶのは30000Lまで大丈夫ですが、何かあった時に同じ所に30000L入っているのと、4000 Lごとに仕切られているのでは4000Lごとに仕切られている方が安全ですよね。
それでこのようになっています。
次にマンホールと安全装置です。間仕切りで仕切られた部分のそれぞれにマンホールと安全装置を設けないといけません。
次に防波板です。容量2000L以下のタンク室には、厚さ1.6mm以上の鋼板で作られた防波板を設けないといけません。
今まで鋼板は暑さ3.2mm以上でしたけど、ここでは1.6mm以上なんですね。
防波板というのは、タンクローリーが走っている時にタンク内の液体が波立つのを防いで、走行を安定させるための板です。
タンクローリーが走ると、中の液体が揺れるのがわかりますよね。それを防ぐものだということです。
次はマンホール、注入口の蓋です。これは3.2mm以上の鋼板で造ります。
次に閉鎖装置です。移動貯蔵タンクのかぶに排出口を設ける時は、排出口に底弁を設け、非常の場合に直ちに底弁を閉鎖できる主導閉鎖装置と自動閉鎖装置を設けなくてはいけません。
タンクの下の方に排出口があると、その部分から危険物が出てきてしまうかもしれません。
それを防ぐための弁をつけないといけないということですね。
次に、接地導線です。ガソリンなどの静電気によって災害が発生する恐れのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線、いわゆるアースを設けなくてはいけません。
これも安全のためですね。静電気よって危険物が引火すると大変なので、そうならないためにアースを設けて静電気で危険物が引火しないようにしているのです。
次に、危険物の表示と標識です。タンクが貯蔵する危険物の類。品名、最大数量を見やすい箇所に表示して「危」ないという標識を掲げないといけません。
周りに危ないものを運んでいますということを伝えるんですね。
次に簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきます。
簡易タンク貯蔵所には保安距離は必要ありません。ただし、タンクを屋外に作る場合には、タンクの周囲に1m以上の保有空地が必要です。
ちなみに簡易タンク貯蔵所は屋外に作るのが原則ですが、政令で定める基準に適合する場合は、タンク専用室に設置することができます。
それでは、簡易タンク貯蔵所の構造と設備について見ていきましょう。
まずタンクの数です。設置する簡易タンクの数は3基以内にしなければいけません。また同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置してはいけません。
つまり、ガソリン、エタノール、ベンゼンという3つならいいですが、ガソリン、ガソリン、ベンゼンはだめということです。
次に簡易タンク貯蔵所は簡単に移動しないように地盤面、架台などに固定しなければいけません。
次にタンクと壁との間隔です。タンクを屋内に設置する場合は、タンクと壁の間に0.5m以上の間隔を保たなければいけません。
ここは先ほど出てきた地下タンク貯蔵所と壁との間隔と違いますね。
次にタンクの容量です。簡易貯蔵タンクの容量は600L以下でなければいけません。
次にタンクの構造です。簡易貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で造り、水圧試験において漏れや変形しないものでないといけません。ここは他の貯蔵所と同じですね。
最後に簡易貯蔵タンクには通気管を作らなくてはいけません。
最後に屋外貯蔵所の位置・構造・設備について見ていきましょう。
屋外貯蔵所は、屋外の場所で危険物を貯蔵する施設です。
貯蔵できる危険物には制限があります。
ここは重要なので覚えましょう。
屋外貯蔵所に貯蔵できるのは第二類の危険物で、
硫黄または硫黄のみを含有するもの、そして引火性個体です。ただし引火点が0度以上のものです。
そして第四類の危険物で第一石油類、これも引火点が0度以上のものです。
アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類です。
ここはしっかり覚えましょう。
次に屋外貯蔵所の位置についてです。
屋外貯蔵所には保安距離と保有空地が必要です。
保安距離については製造所と同じなので、以前説明した動画を参考にして下さい。
次に保有空地は貯蔵する危険物の数量によって幅が変わってきます。
貯蔵する危険物の指定数量の10倍以下の時、必要な保有空地の幅は3m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が10倍を超え、20倍以下の時、必要な保有空地の幅は6m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が20倍を超え、50倍以下の時、必要な保有空地の幅は10m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が50倍を超え、200倍以下の時、必要な保有空地の幅は20m以上です。
次に、貯蔵する危険物の指定数量が200倍を超えるとき、必要な保有空地の幅は30m以上です。
ここは覚えなくても大丈夫ですが、危険物の量によって保有空地の幅が変わってくることは覚えておいてください。
次に屋外貯蔵所の構造と設備についてです。
まず設置場所です。屋外貯蔵所は湿気が多い場所でなく、かつ排水のよい場所に設置します。
湿気が多いと危険物の性能が変わってしまったり、排水が良くないと、水が危険物に触れてしまう可能性があるからですね。
次に区画です。危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、さくなどを設けて明確に区画します。
危険物がありますよということをしっかりと周りにアピールするということですね。
次に架台です。架台とはラックのことです。屋外貯蔵所に作るラックは不燃材料で造り高さは6m未満とします。
高さがありすぎると、風で倒れたり雷に当たったりと何かと災害の危険が高くなります。
だから高さには制限があるんですね。
今回の動画は以上です。
今回もそれぞれの貯蔵所について詳しく見てきました。
細かいところなので覚えるのが大変だと思いますが、何度も動画を見てしっかりと覚えてください。
それではご視聴いただきありがとうございました。
この動画が役に立ったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。