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法令8

 こんにちは、あさとです。

 

今日も乙4の勉強をしていきましょう。

今日は、屋内貯蔵所の位置・構造・設備、屋外タンク貯蔵所の位置・構造・設備、屋内タンク貯蔵所の位置・構造・設備について説明します。

 

それでは早速屋内貯蔵所の位置・構造・設備についてです。

屋内貯蔵所とは、容器に入った危険物を屋内で貯蔵する倉庫です。

屋内貯蔵所は保安距離と保有空地が必要です。

保安距離は、安全のために他の施設との間に取らないといけない距離のことで、保有空地とは、火事が起きた時に延焼を防いだり消火活動の妨げにならないようにするために作る空き地のことです。

保安距離に関しては、製造所の保安距離と同じです。

保安距離に関する動画に詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。

屋内貯蔵所の保有空地について紹介します。

屋内貯蔵所に必要な保有空地の幅は製造所とは異なります。

取り扱う危険物の指定数量の倍数と、屋内貯蔵所の壁・柱・床の構造によって保有空地の幅が決まります。

 

取り扱う危険物の指定数量の倍数が5倍以下の時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は0m、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は0.5m以上です。

取り扱う危険物の指定数量の倍数が5倍を超え、10倍以下の時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は1m以上、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は1.5m以上です。

取り扱う危険物の指定数量の倍数が10倍を超え、20倍以下の時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は2m以上、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は3m以上です。

取り扱う危険物の指定数量の倍数が20倍を超え、50倍以下の時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は3m以上、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は5m以上です。

取り扱う危険物の指定数量の倍数が50倍を超え、200倍以下の時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は5m以上、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は10m以上です。

取り扱う危険物の指定数量の倍数が200倍を超える時、時、壁・柱・床が耐火構造の場合保有空地の幅は10m以上、壁・柱・床が耐火構造以外の場合保有空地の幅は15m以上です。

これは覚えなくても大丈夫ですが、屋内貯蔵所に必要な保有空地の幅は取り扱う危険物の指定数量の倍数と、屋内貯蔵所の壁・柱・床の構造によって保有空地の幅が決まることは知っておいてください。

 

次に屋内貯蔵所の構造と設備について見ていきましょう。

まず屋内貯蔵所は独立した専用の建築物でなくてはいけません。危険物を貯蔵する専門の建物ということですね。

次に、地面版から軒までの高さが6m未満の平屋建てでないといけません。床は地面版以上のところに作ります。

床面積は1000m2以下と決まっています。あまり大きすぎる建物だとダメなんですね。

次に、壁・柱・床・は耐火構造とし、はりを不燃材料で作らないといけません。

これは製造所の構造と少し違いますね。

屋根は不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふかないといけません。

窓、出入口には防火設備を設けなくてはいけません。また延焼のおそれがある出入口には特定防火設備を設けます。

窓、出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスにしなくてはいけません。

床は液状の危険物を扱う場合は、危険物が浸透しない構造とすると共に、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設けます。

この辺も製造所と同じですね。

 

次に架台です。架台とは、ラックのことで、危険物を保存するためには必要です。

このかヂアは不燃材料で作らないといけません。

次に、採光、照明・換気設備が必要になります。

次に排出口は、引火点が70度未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けます。

夏場には倉庫内の温度が高くなることがあります。

そんな時に引火点の低い危険物を扱っていると危ないんですね。

だから、内部に滞留した可燃性蒸気を排出する設備が必要なのです。

最後に避雷設備です。これは指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵している倉庫には原則として避雷設備をつけないといけないです。

 

次に屋外タンク貯蔵所の位置・構造・設備について説明します。

まず屋外タンク貯蔵所とは、屋外に設置されたタンクに危険物を貯蔵する設備です。

屋外タンク貯蔵所も保安距離と保有空地が必要です。

屋外タンク貯蔵所の保安距離も製造所と同じです。

屋外タンク貯蔵所に必要な保有空地の幅は貯蔵する危険物の指定数量の倍数によって変わっていきます。

 

貯蔵する危険物の指定数量の倍数が500倍以下の時、保有空地の幅は3m以上です。

次に、貯蔵する危険物の指定数量の倍数が500倍を超え、1000倍以下の時、保有空地の幅は5m以上です。

次に、貯蔵する危険物の指定数量の倍数が1000倍を超え、2000倍以下の時、保有空地の幅は9m以上です。

次に、貯蔵する危険物の指定数量の倍数が2000倍を超え、3000倍以下の時、保有空地の幅は12m以上です。

次に、貯蔵する危険物の指定数量の倍数が3000倍を超え、4000倍以下の時、保有空地の幅は15m以上です。

最後に貯蔵する危険物の指定数量の倍数が4000倍を超えているときは、タンクの直径または高さのうち大きい方の数値以上です。

これも覚える必要はありません。

ただ、屋外タンク貯蔵所に必要な保有空地の幅が貯蔵する危険物の指定数量の倍数によって決まっていることは覚えておいてください。

 

さてここで敷地内距離というものを見ていきます。

これは新しく出てくる言葉です。

敷地内距離とは屋外タンク貯蔵所のタンクから敷地境界線までの距離のことです。

これは近所への延焼を防ぐために必要になります。

この敷地内距離の長さは、タンクの直径と高さ、貯蔵する危険物の引火点によって決められています。

 

次に屋外タンク貯蔵所の構造と設備について見ていきましょう。

まずタンクの強度です。

タンクは暑さ3.2mm以上の鋼板で作ります。鋼板とは鉄のことです。

そしてそのタンクは水圧試験や水張り試験において漏れや変形がないものであることが必要です。

水圧試験や水張り試験はタンクに水を入れて以上がないか確かめる検査です。

次にタンクの支柱です。

支柱は地震や負圧に耐えることができる構造で、鉄筋コンクリート造りもしくはその他の造りでもいいです、しかし鉄筋コンクリートと同等以上の耐火性能を持っていないといけません。

次に内部がすの放出です。内部のガスや蒸気を丈夫に放出できる構造でなくてはいけません。

危険物が気体になったら、タンクの中の圧力が上がって、最悪の場合爆発をおこしてしまうので、ガスや蒸気を放出して圧力を下げることができるようにしておくということですね。

次に、タンクの外面に錆止めを塗らないといけません。

タンクが錆びると、もろくなるので、壊れやすくなり、危険物が外に出てしまう可能性があるので、そうならないために錆止めを塗ります。

次に、底板を地盤面に接してタンクを作るときは、底板の外面の腐食を防止する措置を取らないといけません。

これは、底板が地盤面に接していると、その底板が腐食して壊れると、危険物が直接外に漏れ出して、環境に影響を与えたり、危なかったりするからです。

そうならないために措置を取らないといけないんですね。

次に、通気かん・安全装置です。圧力タンク以外のタンクには通気管を、圧力タンクには安全装置を設けなくてはいけません。

次に、計量装置です。液体危険物のタンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなくてはいけません。

次に注入口です。注入口は危険物が漏れないもので、弁またはふたを設けなくてはいけません。

次にポンプ設備の周囲には3m以上の空地を作ります。

次に水抜き管はタンクの側板に作ります。

次に避雷設備は指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所には原則として避雷設備をつけます。

最後に、液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けます。

これは万が一貯蔵タンクから危険物が漏れても、その周りにこぼれていかないようにするためです。

ちなみに液体の危険物というのは二硫化炭素を除きます。

 

次に防油堤の基準についてお話しします。

まず容量です。防油堤の容量はタンク容量の110%以上とします。

2つ以上のタンクの周囲に設ける場合には、最大のタンク容量の110%いじょうです。

つまり5000Lのタンクがある場合には防油堤の容量はタンクの110%なので、5500L以上ですし、5000Lのタンクと2000Lのタンクが一緒にある場合でも、防油堤の容量は大きい方の110%なので5500Lということになります。

次に高さと面積です。

防油堤の高さは0.5以上、面積は80000m2以下です。

次にタンクの数です。防油堤内のタンクの数は原則として10以下にしないといけません。

次に材質です。

防油堤は鉄筋コンクリートまたは土で作り、危険物が流出しない構造にしないといけません。

次に配管です。

配管は防油堤を貫通して設けてはいけません。

次に水抜き口です。内部に溜まった水を排出するための水抜き口を造り、開閉するための弁を防油堤の外部に造ります。

最後に階段です。

高さが1mを超える防油堤には、概ね30mごとにていないに出入りするための階段を設置します。

 

最後に屋内タンク貯蔵所の位置・構造・設備についてお話しします。

屋内タンク貯蔵所については保安距離、保有空地は必要ありません。

次に屋内タンク貯蔵所の構造と設備についてですが、これはタンクそのものに関する基準と、タンクをおく部屋に関する基準があります。

まず、屋内貯蔵タンクそのものに関する基準について見ていきます。

タンクは平屋建ての建築物に作られたタンク専用室に設置します。

タンクとかべの感覚は0.5m以上開けないといけません。

次にタンク容量です。

屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下です。ただし第四石油類と動植物由来を除く第四類危険物の場合は20000L 以下と決まっています。

同じタンク専用室に2つ以上タンクをおく場合でも、その合計が指定数量の40倍以下、第四類危険物の場合は20000L以下という基準は変わりません。

タンクの構造は屋外タンク貯蔵所と同じです。

 

次にタンク専用室に関する基準について見ていきましょう。

まず壁・柱・床・はりについてです。

壁・柱・床は耐火構造、はりは不燃材料で作らないといけません。

次に屋根です。屋根は不燃材料で造り、天井は設けません。

屋根と天井は違いますよ。

屋根裏部屋というのを思い浮かべてください。

屋根裏部屋が屋根と天井の間の場所です。

屋根は雨風をしのぐためのものですが、天井はそうではないんですね。

次に窓、出入口です。

窓や出入口には防火設備を設けて、炎症の恐れがある外壁に設ける出入口には特定防火設備を設けます。

出入口のしきいの高さは0.2m以上とします。

次に床です。床は危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設けなくてはいけません。

採光・照明・換気・排出設備については屋内貯蔵所と同じです。

 

今回はここまでになります。

それぞれの製造所等について細かく見ていっているので、つまらない分野だと思いますが、何回も見てしっかりと覚えていきましょう。

 

ご視聴いただきありがとうございました。

また次回の動画でお会いしましょう。